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                                  社会福祉法人埼玉県共同募金会
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(もくじ)






 募金について〜募金の種類・方法〜


〜共同募金会が取扱う寄付金には
「共同募金」「共同募金以外の寄付金」があります〜

共同募金は、法律(社会福祉法)に定められた募金運動で、毎年1回、厚生労働大臣の定めた

運動の期間(10月1日から12月31日まで)に
都道府県を単位に寄付金を募集し、その区域内

における地域福祉の推進を図るため、区域内において社会福祉事業、更生保護事業その他の社会

福祉を目的とする事業に配分することを目的として、
全国一斉に実施しています。


           
          (1)   赤い羽根募金(一般募金)

   赤い羽根をシンボルに101日から1231日までの3か月間実施します。

@ 戸別募金

     
   自治会や町内会など、地域住民の方々の協力を得て、各世帯に募金をお願いするものです。


  募金の形態としては、「各戸訪問」、「封筒募金」、「会費一括納入」などがあります。


A 街頭募金

 
駅前や商店街、イベント会場などで協力をお願いする募金です。
街頭募金の様子 

  
  B 
学校募金

   
学校と連携しながら、福祉教育の一環として取り組む募金方法で、募金額の多寡ではなく、

共同募金を通じたボランティアへの参加であることに主眼をおいて実施します。

  
  C 
職域募金


事業所や団体の職場を単位として、そこに勤めている方々を対象とした募金方法で、

赤い羽根以外に次の資材を活用して協力をお願いします。

   

・募金用バッジ  ・クオカード  ・図書カード  くわしくはこちら

 
  
  D 
個人大口募金

   
共同募金に対して特に理解のある個人を対象に協力をお願いする方法です。

  

  また、この募金による寄付者は「所得税」や「地方税(市町村民税)」の寄付金控除の

対象になる場合があります。
  くわしくはこちら

 

  E 法人募金

  
 
企業を対象に推進する募金で、寄付金の全額が法人税法の損金扱いとなります。
                             
くわしくはこちら


                          

             《埼玉りそなクラブポイント》       募金ができる自動販売機!
               で募金が出来ます!        (売り上げの一部が寄付されます)
    
    

         (2)NHK歳末たすけあい募金

  

  「NHK歳末たすけあい」は、NHKとの共催により12月1日から25日まで

   実施します。

  
  NHKが放送を通じて募金を呼びかけ、共同募金会が寄付金の受付けと配分を行います。 

  
 募金の受付けは、
「NHKさいたま放送局」に窓口を開設するとともに、各金融機関へ

 専用の振込用紙を備え付けます。

  
【取扱金融機関】

   
 郵便局、都市銀行、地方銀行、信用金庫、信用組合、労働金庫、農業協同組合


    
    
(3)   地域歳末たすけあい募金

   
各市町村を単位として、12月を中心に社会福祉協議会や民生委員・児童委員協議会と協力

して実施する歳末福祉事業や慰問事業等の「歳末たすけあい運動」の援護資金を募集しま

す。
寄付募集は、10月1日から12月31日までの3か月間一般募金と並行して行いま

す。

 

赤い羽根募金(一般募金)・地域歳末たすけあい募金の受け入れ口座について

 
○県内の金融機関

  
埼玉りそな銀行本支店、武蔵野銀行本支店、埼玉縣信用金庫本支店、農協本支所

  
・専用の振込用紙により手数料が無料になります。

  
・専用の振込用紙をご希望の方は、埼玉県共同募金会(048-822-4045)または、

    市町村支会(連絡先はこちら)までご連絡ください。


 
○郵便局

  
・郵便局に備え付けの払込取扱票に、次の口座番号等を記入することで払込手数料が免除されます。

    
@口座記号番号欄 00150−0−251306
     A加入者名欄    社会福祉法人埼玉県共同募金会
     B備考欄       「免」とご記入ください。

    



 共同募金以外の募金について



    (1)   期間外の寄付金

             
       

@運動期間(10月1日〜12月31日)外に寄付者から自発的に寄せられた寄付金で、

     
   
使途に具体的な指定がなく、共同募金会が配分先を任されたものです。


A寄付金の配分先は、共同募金会が選定しますが、寄付者の意向(例えば、「老人福祉

のため」や「○○市内の福祉に」など)を取り入れながら配分することができます。


B企業などが、独自の社会貢献活動として行った「募金」を共同募金会へ寄託する

場合も、これに当たりますが、配分先については相談にのりながら決定する場合もあります。

   


(2)   受配者指定寄付金

   

@寄付者から配分先と使途が指定された寄付金です。

A指定できる使途は、社会福祉事業に著しく寄与するもので、緊急に必要とされるものです。

B寄付金の受け入れに際しては、税の不当軽減とならないことを確認するため、使途の内容

や寄付者と受配者(社会福祉法人・施設など)との関係についての審査があり、この審査を

通らないと寄付金は受け付けられません。




社会福祉法人 埼玉県共同募金会
〒330−0075  さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目2番65号・彩の国すこやかプラザ内
  TEL:048-822-4045/FAX:048-824-9819

E-mail:11@akaihane-saitama.or.jp
  お問い合わせ:土・日・祝祭日を除く8:30〜17:15