第1章 総則
(目的)
第1条 この社会福祉法人(以下「法人」という。)は、たすけあいの精神を基調として、埼玉県における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活性化により、地域福祉の推進を図るために、共同募金事業を行うことを目的として、次の事業を行う。
(1) 共同募金に関する広報活動の実施と世論の醸成
(2) 受配者の範囲及び配分予定額の決定
(3) 募金目標額の決定
(4) 募金及び配分の実施並びに寄付金の管理
(5) 受配者に対する配分使途の監査
(6) 受配者指定寄付金の受入れ及び審査
(7) 中央共同募金会において議決した事項の実施
(8) 社会福祉協議会との連絡
(9) 民間社会福祉資金の総合的調整
(10) その他この法人の目的達成のため必要な事業
(名称)
第2条 この法人は、社会福祉法人埼玉県共同募金会という。
(経営の原則)
第3条 この法人は、社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上並びに事業経営の透明性の確保を図るものとする。
(事務所の所在地)
第4条 この法人の事務所を埼玉県さいたま市浦和区針ケ谷4丁目2番65号に置く。
第2章 役員及び職員
(役員の定数)
第5条 この法人には、次の役員を置く。
(1) 理事15名
(2) 監事 2名
2 この法人には、会長1名、副会長4名を置き、理事の互選により選任する。
3 会長は、この法人を代表する。
4 役員の選任に当たっては、各役員について、その親族その他特殊の関係がある者が、理事のうち3名を超えて含まれてはならず、監事のうちにこれらの者が含まれてはならない。
5 理事のうち1名を常務理事とし、会長が指名する。
6 常務理事は、会長の命を受けてこの法人の常務を処理する。
(役員の任期)
第6条 役員の任期は2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は再任されることができる。
3 会長の任期は、理事として在任する期間とする。
(役員の選任等)
第7条 理事は、評議員会において選任し、会長が委嘱する。
2 監事は、評議員会において選任する。
3 監事は、この法人の理事、評議員、職員及びこれらに類する他の職務を兼任することができない。
(役員の報酬)
第8条 役員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、役員の地位にあることのみによっては、支給しない。
2 役員には費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(理事会)
第9条 この法人の業務の決定は、理事をもって組織する理事会によって行う。ただし、日常の軽易な業務は、会長が専決し、これを理事会に報告する。
2 理事会は、会長がこれを招集する。
3 会長は、理事総数の3分の1以上の理事又は監事から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から1週間以内にこれを招集しなければならない。
4 理事会に議長を置き、議長はその都度選任する。
5 理事会は、理事総数の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
6 前項の場合において、あらかじめ書面をもって、欠席の理由及び理事会に付議される
事項についての意思を表示した者は、出席者とみなす。
7 理事会の議事は、法令に特別の定めがある場合及びこの定款に別段の定めがある場合を除き、理事総数の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び理事会において選任した理事2名は、理事会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
(会長の職務の代理)
第10条 会長に事故あるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する副会長が、順次に会長の職務を代理する。
2 会長、副会長ともに事故あるときは、常務理事がその職務を代理する。
3 会長個人と利益相反する行為となる事項及び双方代理となる事項については、理事会において選任する他の副会長が会長の職務を代理する。
(監事による監査)
第11条 監事は、理事の業務執行の状況及び法人の財産の状況を監査しなければならない。
2 監事は、毎年定期的に監査報告を作成し、理事会及び評議員会並びに埼玉県知事に報告するものとする。
3 監事は、前項に定めるほか、必要があると認めるときは、理事会及び評議員会に出席して意見を述べるものとする。
(職員)
第12条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 この法人に事務局長1名を置くほか、職員若干名を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。
4 職員に関する規程は、別に定める。
第3章 顧問及び参与
(顧問及び参与)
第13条 この法人に顧問及び参与若干名を置くことができる。
2 顧問及び参与は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問は、この法人の業務について会長の諮問に答え又は意見を具申する。
4 参与は、この法人の業務の運用に参与する。
5 顧問及び参与は、理事会又は評議員会に出席して意見を述べることができる。
第4章 評議員及び評議員会
(評議員会)
第14条 評議員会は、40名の評議員をもって組織する。
2 評議員会は、会長が招集する。
3 会長は、評議員総数の3分の1以上の評議員又は監事から会議に付議すべき事項を示して評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、これを招集しなければならない。
4 評議員会に議長を置く。
5 議長は、その都度評議員の互選で定める。
6 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その議事を開き、議決することができない。
7 評議員会の議事は、評議員総数の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
8 評議員会の決議について、特別の利害関係を有する評議員は、その議事の議決に加わることができない。
9 議長及び評議員会において選任した評議員2名は、評議員会の議事について議事の経過の要領及びその結果を記載した議事録を作成し、これに署名又は記名押印しなければならない。
10 評議員の報酬については、勤務実態に即して支給することとし、評議員の地位にあることのみによっては、支給しない。
(評議員会の権限)
第15条 評議員会は、次に掲げる事項を議決する。
(1) 予算、決算、基本財産の処分、事業計画及び事業報告
(2) 予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄
(3) 募金及び配分に関する事項
(4) 定款の変更
(5) 合併
(6) 解散(合併又は破産による解散を除く。以下この条において同じ。)
(7) 解散した場合における残余財産の帰属者の選定
(8) 配分委員の選任
(9) その他、この法人の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認める事項
2 理事会は、前項に掲げる事項を決定しようとするときは、原則として評議員会の同意を得なければならない。
(同前)
第16条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況又は役員の業務執行の状況について、役員に対して意見を述べ若しくはその諮問に答え又は役員から報告を徴することができる。
(評議員の資格等)
第17条 評議員は、社会福祉事業に関心を持ち、又は学識経験のある者で、この法人の趣旨に賛成して協力する者の中から理事会の同意を得て、会長がこれを委嘱する。
2 評議員の委嘱に当たっては、各評議員について、その親族その他特殊の関係がある者が3名を超えて含まれてはならない。
(評議員の任期)
第18条 評議員の任期は2年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 評議員は、再任されることができる。
第5章 配分委員会
(配分委員会)
第19条 この法人に、社会福祉法第115条に規定する配分委員会を置く。
(配分委員の定数)
第20条 配分委員会の委員は、30名とする。
2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、小委員を置くことができる。
(配分委員の選任)
第21条 配分委員会の委員は、民意を公正に代表するものとし、理事会及び評議員会の同意を経て、会長が委嘱する。
(配分委員の任期)
第22条 配分委員の任期は2年とする。ただし、補欠の配分委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 配分委員は、再任することができる。
(その他)
第23条 関係法令及び定款に定めるもののほか、配分委員会の運営に関し必要な事項は、
別に定める。
第6章 委員会及び部会
(委員会及び部会)
第24条 この法人に、委員会及び部会を置くことができる。
2 委員会及び部会は、専門的事項について、この法人の運営に参画し、あるいは会長の諮問に答え、又は意見を具申する。
第7章 支会
(支会)
第25条 この法人は、市町村の区域などに、支会を置くことができる。
2 支会に関する規程は、別に定める。
第8章 資産及び会計
(資産の区分)
第26条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産及び公益事業用財産の3種とする。
2 基本財産は、現金4,450,000円とする。
3 運用財産は、基本財産及び公益事業用財産以外の財産とする。
4 公益事業用財産は、第35条に掲げる公益を目的とする事業の用に供する財産とする。
5 基本財産に指定されて寄附された金品は、速やかに第2項に掲げるため、必要な手続きをとらなければならない。
(基本財産の処分)
第27条 基本財産を処分し、又は担保に供しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、埼玉県知事の承認を得なければならない。ただし、社会福祉・医療事業団に対して基本財産を担保に供する場合には、埼玉県知事の承認は必要としない。
(資産の管理)
第28条 この法人の資産は、理事会の定める方法により、会長が管理する。
2 資産のうち現金は、確実な金融機関に預け入れ、確実な信託会社に信託し、又は確実な有価証券に換えて、保管する。
(特別会計)
第29条 この法人は、特別会計を設けることができる。
(予算)
第30条 この法人の予算は、毎会計年度開始前に、会長において編成し、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
(決算)
第31条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書は、毎会計年度終了後2か月以内に会長において作成し、監事の監査を経てから、理事会の認定を得なければならない。
2 前項の認定を受けた書類及びこれに関する監事の意見を記載した書面については、事務所に備えておくとともに、この法人の共同募金運動広報紙に掲載し、地域住民等から請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
3 会計の決算上繰越金を生じたときは、次会計年度に繰り越すものとする。ただし、必要な場合には、その全部又は一部を基本財産に編入することができる。
(会計年度)
第32条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。
(会計処理の基準)
第33条 この法人の会計に際しては、法令等及びこの定款に定めのあるもののほか、理事会において定める経理規程により処理する。
(臨機の措置)
第24条 予算をもって定めるもののほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意がなければならない。
第9章 公益を目的とする事業
(種別)
第35条 この法人は、社会福祉法第26条の規定により、公益信託の受託運営事業を行う。
2 前項の事業の運営に関する事項については、理事総数の3分の2以上の同意を得なければならない。
第10章 解散及び合併
(解散)
第36条 この法人は、社会福祉法第46条第1項第1号及び第3号から第6号までの解散事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第37条 解散(合併又は破産による解散を除く。)した場合における残余財産は、理事総数の3分の2以上の同意によって社会福祉法人のうちから選出されたものに帰属する。
(合併)
第38条 合併しようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、埼玉県知事の承認を受けなければならない。
第11章 定款の変更
(定款の変更)
第39条 この定款の変更をしようとするときは、理事総数の3分の2以上の同意を得て、埼玉県知事の認可(社会福祉法第43条第1項に規定する厚生労働省令で定める事項を除く。)を受けなければならない。
2 前項の厚生労働省令で定める事項に係る定款の変更をしたときは、遅滞なくその旨を埼玉県知事に届け出なければならない。
第12章 公告の方法その他
(公告の方法)
第40条 この法人の公告は、埼玉新聞に掲載して行う。
(施行細則)
第41条 この定款の施行についての細則は、理事会において定める。
附 則
本会設立当初の会長、副会長、常務理事、理事、監事は次のとおりとする。ただし、本定款第2章に定める役員が就任するまでとし、その任期は1年以内とする。
会長(理事) 石川 栄一
副会長(理事) 安倍 彦平
常務理事 馬渕 友次郎
理 事 松本 倉治
同 大石 信二
同 中島 一十郎
同 石井 松勝
同 青木 顕寿
同 下山 懋
監 事 中村 弥太郎
同 田中 栄三郎
附 則
この定款は、昭和27年5月17日 認可
附 則
この定款は、昭和28年7月24日 一部変更認可
附 則
この定款は、昭和29年6月30日 同
附 則
この定款は、昭和29年9月24日 同
附 則
この定款は、昭和31年8月10日 同
附 則
この定款は、昭和34年5月6日 同
附 則
この定款は、昭和34年7月9日 一部変更認可
附 則
この定款は、昭和34年9月4日 同
附 則
この定款は、昭和35年8月11日 同
附 則
この定款は、昭和38年8月23日 同
附 則
この定款は、昭和39年5月15日 同
附 則
この定款は、昭和39年8月24日 同
附 則
この定款は、昭和40年10月6日 同
附 則
この定款は、昭和42年7月6日 同
附 則
この定款は、昭和46年10月27日 同
附 則
この定款は、昭和48年8月23日 同
附 則
この定款は、昭和53年3月27日 一部変更届出
附 則
この定款は、昭和57年7月10日 同
附 則
この定款は、昭和62年5月11日 同
附 則
この定款は、昭和63年5月30日 同
附 則
この定款は、平成元年6月5日 同
附 則
この定款は、平成元年6月30日 一部変更認可
附 則
この定款は、平成2年6月1日 一部変更届出
附 則
この定款は、平成7年6月3日 社会福祉法人定款準則の改正に伴う変更
附 則
この定款は、平成8年3月8日 一部変更届出
附 則
この定款は、平成10年5月29日 一部変更認可
附 則
この定款は、平成11年8月20日 一部変更認可
附 則
この定款は、平成12年1月14日 一部変更認可
附 則
この定款は、平成13年5月1日 社会福祉法人定款準則の改正に伴う変更
ただし、定款第22条の規定にかかわらず、第1回の配分委員の任期を平成13年6月2日までとする。
附 則
この定款は、平成13年10月10日 一部変更認可
附 則
この定款は、平成15年5月29日 一部変更届出
附 則
この定款は、平成22年3月30日 一部変更届出
附 則
この定款は、平成23年3月30日 一部変更届出
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