◆平成24年度事業の決定を受けた方はこちら
◆ 平成23年度事業の決定を受けた方はこちら
◆受配標示の例示について
配分を受けて整備した備品や建物等には、受配の標示が必要です。
また、各種福祉サービスや行事等を実施する際も、共同募金の
配分事業であることの標示をお願いします。
標示方法はこちらをご覧下さい。
↓クリックすると、標示に使用するマークをダウンロードできます

◆受配物件の処分について
配分金を受けて整備した物件(建物、設備、備品等)の管理期間は、
事業完了日の属する年度の終了後5年間とし、この間の処分を認めませんが、
やむを得ない理由により処分の必要が生じた場合は、以下の手続きを必要とします。
(1)管理期間内の処分
管理期間内に受配物件を処分する必要が生じた場合は、所定の「共同募金受配物件処分申請書<様式4号>」に、処分理由書と関係書類を添えて申請し、本会の承認を必要とします。
(2)管理期間終了後の処分
管理期間終了後に受配物件を処分する場合は、所定の「共同募金受配物件処分報告書<様式5号>」に、処分理由書と関係書類を添えて本会に報告してください。
社会福祉法人 埼玉県共同募金会
〒330−0075 さいたま市浦和区針ヶ谷4丁目2番65号・彩の国すこやかプラザ内
TEL:048-822-4045/FAX:048-824-9819
E-mail:11@akaihane-saitama.or.jp
お問い合わせ:土・日・祝祭日を除く8:30〜17:15