平成18年4月1日から「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律」(高齢者虐待防止法)が施行されました。この法律では虐待の防止だけでなく、虐待を行っている養護者への支援も直接の目的とされています。今回の特集では高齢者虐待防止法のポイントを分かりやすくお伝えし、対応した事例について紹介します。
高齢者虐待は過去の人間関係、養護者の介護疲れなどさまざまな要因が重なり合って発生します。そのため、虐待行為だけではなく、その背景にあるさまざまな要因を探りながら、状況を正確に把握することが大切です。中には、高齢者のためになると思ってしていることが虐待につながったり、ケアの方法が分からないために不適切な対応となっている場合もあるため、早期発見が欠かせません。福祉専門職のみならず、ご本人、ご家族、住民など一人ひとりが高齢者虐待を防ごうという意識を持つことが重要です。

高齢者虐待についての対応
| 高齢者虐待防止法では、次のとおり、「虐待の発見者」「市町村」「都道府県」それぞれの責務や対応を明確にしています。 |
虐待を発見した者には
●市町村へ通報する義務があります。
●通報を受けた市町村職員には守秘義務が課されるため通報者は特定されません。
●施設や事業所で虐待を発見し通報した者(職員、家族など)は、通報したことにより、解雇やそのほか不利益な取り扱いを受けることはありません。
市町村の役割と対応
●通報を受けた市町村は事実確認などを行います。生命・身体に重大な危険が生じているおそれがあるときには立ち入り調査を行い、一時的に保護します。一時保護措置が取られた場合は面会制限が可能となり、養護者と高齢者を引き離すことができます。
●市町村は養護者による高齢者虐待の防止および保護のため、高齢者や養護者に対して、相談、指導、助言を行います。養護者の身体的、精神的負担の軽減が緊急に必要な場合には、高齢者が短期間、養護を受けることができる居室を用意します。
●施設内や事業所内での虐待の場合、市町村は事業所所在地の都道府県に報告しなければなりません。報告を受けた都道府県職員にも守秘義務が課されます。
都道府県の役割と対応
●都道府県は市町村が行う措置の実施に対し、連絡調整、情報提供、そのほか必要な援助、助言を行います。
●施設内や事業所内での虐待の報告を受けた場合、(市町村長または)都道府県知事は虐待の防止および保護を図るため、検査、事業の停止、設置許可の取り消しなどの権限を行使できます。
●毎年度施設従事者による高齢者虐待の状況や、虐待が発生した場合にとった措置を公表します。
埼玉県高齢者虐待対応専門相談での対応事例
高齢者虐待の対応は、市町村が第一義的に責任を持って対処することとされています。埼玉県では、高齢者虐待対応専門員を介護保険課に配置しており、高齢者の人権の保護を第一に、各市町村や地域包括支援センターなど関係機関からの高齢者虐待の相談を受け、助言を行ったり、虐待対応・予防についてのノウハウを提供しています。
被虐待者
70歳代前半Aさん(女性)・要介護度3・軽度の認知症
Aさんは一緒に暮らしている夫から虐待を受けている。ヘルパーがAさんの顔にたびたびアザができているのを心配し、町役場に通報してきた。その後、役場から県介護保険課に相談があった。
町職員が訪問したところ、Aさんの顔に複数のアザを見つけた。また、持病の薬を夫が服薬させていなかったため、病状が悪化していた。Aさんの衰弱に緊急性を感じた職員は、直ちにAさんを入院させた。夫はこのときは、「預かってほしい」と申し出ていた。
しかし、Aさんが入院した翌日から、夫は町に対してAさんの引き取りを要求してきた。町はこれを断ったが、夫はその後もAさんの引き取りを求め職員を脅迫した。
Aさんは町職員や病院の相談員に「家には帰りたくない」と訴えていた。
町は県と連絡を取り合い、協議した結果、以下の対応を行った。
1.これまでの虐待の状況とAさんの希望により、退院後は特別養護老人ホームに入所する。(老人福祉法第11条:やむを得ない事由による措置)
2.夫には措置先である特別養護老人ホームの場所を知らせない。(高齢者虐待防止法第13条:面会の制限)
現在Aさんは夫の暴力から逃れ、心身ともに落ち着いた生活を送っている。しかし夫は虐待の事実を認めておらず、脅しを掛けてくる。町は夫との話し合いを続けているところである。
夫への精神的なフォローが今後の課題となっている。
権利擁護センターでは
高齢者や障害者の権利を守るため、虐待問題をはじめ日常生活に関するさまざまな悩みや困り事の相談をお受けしています。
専任の相談員(社会福祉士、弁護士、司法書士、社会保険労務士など)が、ご本人やご家族からの相談に応じ、解決に向けての支援(助言、関係機関との連絡調整)を行っています。相談は無料ですので、お気軽にご連絡ください。
虐待対応相談窓口
●お住まいの市町村・お近くの地域包括支援センター・在宅介護支援センター・
社会福祉協議会・保健所・民生委員児童委員
●埼玉県福祉部介護保険課地域支援担当
TEL048・830・3251
8時30分〜17時15分 月〜金(年末年始・祝祭日除く)
●権利擁護センター
TEL048・822・1204
9時〜16時、月〜土(年末年始・祝祭日除く)
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