発達障害のある人への支援体制を整備するため、平成17年4月1日に発達障害者支援法が施行されました。これまで障害者基本法に定める身体、知的、精神障害には含まれないため、公的な支援が十分に行われてこなかった発達障害のある人にとって、この法律の制定はどのような変化をもたらしたのでしょうか。

1 発達障害とは
 発達障害者支援法では、発達障害を、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」と定義しています。LD(学習障害)、ADHD(注意欠陥多動性障害)が代表的な発達障害として認知が広まってきていますが、一言で発達障害といっても症状は多様であり、同じ診断名でも、その人の個性や、発達の年齢や状況、環境などによって目に見える症状は異なります。原因は一般的に脳機能障害にあるといわれ、生まれながらに苦手な部分があるという点が共通しています。
 発達障害は、人口に占める割合は高いにもかかわらず、知的水準を目安にしていた従来では法制度もなく、制度の谷間になっていたことや、専門家の不足、地域における関係者の連携不足などから、当事者や家族は大きな不安を抱えていました。そうした状況を改善するため制定されたのが発達障害者支援法です。




2 発達障害者支援法
 発達障害者支援法のねらいは次のとおりです。



 発達障害者支援法では、発達障害などを定義し、発達障害者に対する支援を行うことを国や地方公共団体の責務としたほか、国民の責務として「国民は、発達障害者の福祉について理解を深めるとともに、社会連帯の理念に基づき、発達障害者が社会経済活動に参加しようとする努力に対し、協力するよう努めなければならない」(法第4条)としています。また、教育や就労など各ライフステージに応じた一貫した支援を明確化している点も特徴です。
 発達障害者支援法では、発達障害のある方への手帳交付、福祉サービス、手当などについての位置付けはしていませんが、日本の法律の中で発達障害が初めて位置付けられたことは画期的なことであり、発達障害のある方の生活上の困難さやニーズがより明確になり、具体的な支援が広まることが期待されています。


3 発達障害者支援の具体的取組
 埼玉県発達障害者支援センター「まほろば」
 発達障害者支援法では、在宅の自閉症などの発達障害児者の支援を行う機関として発達障害者支援センターを位置付けました。埼玉県では、社会福祉法人けやきの郷が運営する発達障害者支援センター「まほろば」(以下、まほろば)が、平成14年10月に指定(当時は、自閉症・発達障害支援センター)され、発達障害に関する相談支援、啓発および研修に取り組んでいます。
 相談支援について、平成17年度の全相談件数のうち65・7%は家族から、21・4%は本人からの相談ですが、関係機関からの相談も13・7%を占めています。相談形態は、電話・来所によるものが中心です。
 相談内容は、乳幼児健診後や入園・入学による集団生活の開始などによって不安を抱えたお母さんからの相談から、当事者の方からの就労・生活全般にわたる相談まで非常に多様です。また、年齢に関係なく、医学的なケアや福祉サービスの利用についてや、周囲から理解を得られないことについての相談も寄せられています。
 啓発および研修については、センター主催による主に支援者養成を目的とした研修が、平成17年度は22回(参加者717人)、そのほかに共催による研修、外部への講師派遣、事業説明も多数行われました。さらに、発達障害にかかわる機関(県福祉・労働・教育各担当課、市町村福祉事務所・保健所、学校、児童相談所、施設、関係団体など)と連絡協議会や個別支援のための調整会議も開催されています。
 平成16年度と17年度のまほろばへの相談内容を比較すると、17年度は関係機関からの相談の割合が増えています。これは一つには、啓発および研修により各地域での支援体制が広がってきていることが要因として挙げられます。当事者からの直接相談を受ける一次的な役割から、関係機関などからの二次的な相談や、支援者の育成などの役割を果たす事が今後は重要になってくると思われます。発達障害のある方を地域で支える体制を整えるべく、地道な取組が行われています。




4 障害者自立支援法と発達障害
 平成18年4月1日に障害者自立支援法(以下、自立支援法)が施行され、身体、知的、精神の三障害一元化やサービス利用料の一割を利用者が負担する事、また10月からは新事業体系への移行や障害程度区分の導入など、障害福祉分野は大きな転換期に突入しています。発達障害のある人にとって自立支援法はどのような影響があるのでしょうか。
 障害者自立支援法には、発達障害の言葉は出てきません。発達障害のある方のうち、知的障害を伴わない方などは自立支援法の対象とはなっていません。また、前述したとおり、発達障害は非常に幅が広く、特性も必要とする支援もその人によってさまざまであるため、障害程度区分の判定において、その人を十分に反映した判定結果が導き出されるのか懸念する声もあります。その結果によっては、本当に必要なサービスを受けられないことも起こりかねません。
 障害者自立支援法も発達障害者支援法も施行後3年後に見直しが予定されています。その人にとって本当に必要な支援が受けられるような見直しが求められています。


5 今後の課題
 発達障害者支援法は、発達障害という障害を法律に位置付けたという点で大きな意味があるといえますが、それを出発点にして具体的な支援の広がりに向けた歩みを進めていかなければなりません。最後に今後の課題についてまとめます。 

1 発達障害についての正しい理解

 LD、ADHD、自閉症といった診断名のみにとらわれてしまうと、その人が持つ特性や本当に必要な支援が見え難くなります。発達障害は非常に幅が広く、福祉サービスは必要ないが教育的な支援は必要であるなど必要な支援の中身や量はさまざまです。また、発達障害は一般的に脳機能障害にあると言われ、親のしつけの問題でも本人の問題でもありません。
 まずは、そういった発達障害についての理解が重要です。

2 専門家の育成
 発達障害者支援法の中でも、早期発見の重要性は触れられていますが、発達障害を適切に診断できる医師や、多様なニーズを持つ発達障害のある方を理解し、支援する専門家の育成は急務です。発達障害に精通した人材が各地域にいることが求められます。

3 必要なときに必要な支援を
 発達障害者支援法には、各ライフステージに応じた生涯にわたる支援という発想が根底にあります。人生のどの時期で困難に直面するかはその人によって異なります。必要なときに必要な支援が受けられる仕組みづくりに向け当事者も含めて議論することが大切です。

 発達障害者支援法は、発達障害者への支援に向けた第一歩です。制度に人を合わせるのではなく、その人に合った支援を具体的に作り上げることが求められています。私たちの周りで苦手さを抱えている人がいたとき、それを理解しようとし、少しの配慮をする、まずはそうした考えの広まりが大切なのではないでしょうか。