子どもが健やかに育つために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
◇ 児童館・児童遊園
◇ こどもの城(国際児童年記念館)
◇ 子育て家庭を支える地域社会づくりの推進
◇ 放課後児童健全育成事業
◇ 地域子育て支援拠点(子育て支援センター、つどいの広場)
◇ 児童の権利に関する条約の普及啓発
◇ 子ども手当
◇ 乳幼児医療費の助成
◇ 妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)等の療養の援護
◇ 未熟児養育医療の給付
◇ 育成医療の給付
◇ 療育の給付
◇ 小児慢性特定疾患医療給付制度
◇ 補装具
児童館は、児童健全育成の拠点施設であり、遊戯室や図書室、集会室などを
設けた児童の遊び場です。現在、47市町村に135館設置されています。
児童遊園は、ブランコや砂場、滑り台などの遊具を備えた公園で、児童厚生員が遊
びの指導を行います。7市町村に15か所設置されています。
(少子政策課 子育て環境整備担当)
国際児童年(昭和54年)の意義を永くとどめるとともに、子どもたちの夢と創造性を育む施設として、東松山市の「こども動物自然公園」内に建設し、昭和56年11月から公開しています。
所在地 こども動物自然公園 東松山市岩殿 電話 0493(35)1234
子育てネットワークの活動支援や父親の子育て参加の促進、子育てしやすい職場環境づくりの推進など、企業も含めた地域社会全体で子育てを応援する事業を展開しています。
(少子政策課 企画・子育てムーブメント担当・子育て環境整備担当)
昼間保護者のいない小学校低学年児童や特別支援学校等に通学する児童の健全育成を図るため、市町村に対し、放課後児童健全育成事業に要する経費を助成しています。
(少子政策課 子育て環境整備担当)
子育て支援センターやつどいの広場などの地域子育て支援拠点は、子育て中の方が、気軽に集って交流し、情報交換をしたり、子育て相談をしたりする場です。
子育て中の方が気軽に歩いて行ける範囲である、中学校区に1か所程度を目標に、
設置を促進しています。
現在64市町村392か所設置されています。
(少子政策課 子育て環境整備担当)
子どもの権利擁護を推進するため、「児童の権利に関する条約」の普及啓発を図ります。
(こども安全課 児童権利擁護担当)
中学校修了前までの子どもを養育する方に子ども手当を支給することにより、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを支援するものです。
手当月額は、1人につき13,000円で、住所地の市町村長(公務員は所属庁の長)が認定し支給します。
(少子政策課 手当・ひとり親家庭支援担当)
窓 口 居住地の市役所・町村役場
乳幼児が、安心して必要な医療を受けられるよう、医療費の自己負担分を助成しています。
(国保医療課 福祉医療・後期高齢者医療担当)
対象者 入院
: 就学前まで
通院 : 就学前まで
(市町村により対象年齢・対象医療費の範囲等、助成内容が異なります。)
窓 口 居住地の市役所・町村役場
妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)、糖尿病、貧血、産科出血及び心疾患
にかかっている妊産婦が、必要な医療を受けるために入院した場合、その
療養に要する費用の一部を支給します。
(前年の所得税課税額が3万円以下の世帯の妊産婦が対象となります。)
(健康づくり支援課 母子保健担当)
窓 口 各保健所
未熟児の正常な発育を図るため、出生体重2,000g以下または出生直後から生活力が特に薄弱であって、未熟児所見のある場合に、1歳になるまでの間、必要な入院医療の給付を行います。(所得に応じて自己負担があります。)
(健康づくり支援課 母子保健担当)
窓 口 各保健所
18歳未満の身体に障害のある児童または現存する疾患があってこれを放置すると将来障害を残すと認められる児童であって、手術などの治療により確実な治療効果が期待できる場合に、必要な医療の給付を行います。(所得に応じて自己負担があります。)
(健康づくり支援課 母子保健担当)
窓 口 各保健所
結核にかかり入院治療に長期間を要する児童に対し、必要な医療等の給付を行います。
(所得に応じて自己負担があります。)
(健康づくり支援課 母子保健担当)
窓 口 各保健所
小児慢性疾患のうち、次の区分で特定の疾患にかかっている18歳未満
(18歳になった時点で本事業の対象となっており引き続き治療が必要と認められた場合は、20歳未満まで延長可)の児童を対象として、必要な医療の給付を行います。
(所得に応じて自己負担があります。)
(健康づくり支援課 母子保健担当)
1 悪性新生物 6 膠原病
2 慢性腎疾患 7 糖尿病
3 慢性呼吸器疾患 8 先天性代謝異常
4 慢性心疾患 9 血友病等血液・免疫疾患
5 内分泌疾患 10 神経・筋疾患
11 慢性消化器疾患
窓 口 各保健所
身体障害者手帳の交付を受けた児童等に対し、障害の状況に応じて、補装具(車いす、補聴器等)の交付又は修理に係る補装具費の支給が行われます。
原則、1割の自己負担が必要ですが、所得に応じて負担の上限額が設定されています。
なお、一定の所得以上の場合には対象外となります。
窓 口 居住地の市役所・町村役場
(平成23年4月1日現在)