ひとり親家庭の福祉

 ひとり親家庭の多くが、社会的、経済的、あるいは精神的に不安定な状態にあります。
 こうしたひとり親家庭の生活の安定、自立の援助及び福祉の増進のため、各種相談事業、母子寡婦福祉資金貸付事業を行っています。

 女性相談員

 母子寡婦福祉資金の貸付

 ひとり親家庭等医療費の助成

 子どものトワイライトステイ事業

 自立支援給付金の支給

 就学支度金の支給

 児童扶養手当

 母子家庭のための施設

女性相談員

 県の福祉事務所及び母子福祉センターには、女性相談員27名が配置され、
母子家庭のさまざまな悩みごとの相談に応じています。福祉事務所では、母子
寡婦福祉資金の借り入れ・償還についての相談にも応じています

 

母子寡婦福祉資金の貸付

 母子家庭の母及び寡婦の方の経済的自立や、扶養している児童の福祉増進のため、
必要な資金をお貸しします(貸付にあたっては、必要な審査があり、その結果によっては
貸付をお断りする場合があります)。

                  (少子政策課 手当・ひとり親家庭支援担当)

 貸付を受けられる方
(一部所得制限有り)

  ・母子家庭の母(20歳未満の児童を扶養している配偶者のない女性)

  ・父母のない20歳未満の児童

  ・寡婦(かつて母子家庭の母であった方)

  ・40歳以上の離婚等で配偶者のいない女性であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方

 申込窓口  市役所・町村役場、県福祉事務所

                                      
(平成23日現在)

貸付金の種類

限度額(主なもののみ)

据置期間

償還期間

利息

事業開始資金
1

 2,830,000 1

7年以内

無利子または1.5% ※2

事業継続資金
1

 1,420,000 6

7年以内

無利子または1.5% ※2

修学資金

高校月額(私立)
     30,000
大学月額(私立)
     54,000
専修学校(高等課程・私立)
     31,000

卒業後6

貸付期間の
高校2
大学2.5
専修学校(高等課程)2

無利子

技能習得資金

月額68,000 習得後1

10年以内

無利子または1.5% ※2

修業資金

月額68,000
習得後1

6年以内

無利子

就職支度資金

通常 100,000
自動車運転免許 320,000
1

6年以内

無利子または1.5% ※2

医療介護資金

通常 340,000
介護 500,000

医療又は介護期間終了後6

5年以内

無利子または1.5% ※2

生活資金

月額 103,000
(技能習得期間中
月額141,000円)
6

510年以内

無利子または1.5% ※2

住宅資金

通常 1,500,000
6

6年以内

無利子または1.5% ※2

転宅資金

260,000 6

3年以内

無利子または1.5% ※2

就学支度資金

高校(公立)
    150,000
高校(私立)
   410,000
大学(国公立)
   370,000
大学(私立)

  580,000

卒業後6

5年以内

無利子

結婚資金

300,000 6

5年以内

無利子または1.5% ※2

 

1 事業開始及び事業継続については、中小企業診断士による経営診断を受けていただきます。

2 保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年1.5%の利子が付きます。


ひとり親家庭等医療費の助成

 母子・父子家庭の母や父及び児童と両親のいない児童及びその養育者が安心して
必要な医療を受けられるよう、医療費の自己負担分を助成しています。   
                              
               (国保医療課  福祉医療・後期高齢者医療担当)

対象者 
・母子(父子)家庭の母(父)と18歳(年度末)までの子
父母のいない18歳(年度末)までの子と養育者
・父(母)に一定の障害のある家庭の母(父)と18歳(年度末)までの子
 ※子に一定障害のある場合20歳未満
 ※児童扶養手当に準じた所得制限があります。
 (市町村により対象者・対象医療費の範囲等、助成内容が異なります。                           

 窓 口 居住地の市役所・町村役場

 

子どものトワイライトステイ事業

 父親・母親の帰宅が仕事等の都合で恒常的に夜間にわたるひとり親家庭の児童を
児童養護施設や里親、協力家庭で預かり、生活指導や夕食提供等を行うものです。

                            (居住地の市役所・町村役場)

 

 

自立支援給付金の支給

 母子家庭の母の主体的な能力開発や看護師等の資格取得を支援するため、自立
支援給付金の支給を行っています。

 自立支援教育訓練給付金

  母子家庭の母の主体的な能力開発を支援するもので、雇用保険の教育訓練給付の
受給資格を有していない人が指定教育講座を受講し、修了した場合、
  経費の20%(4,001円以上で10万円以下)を支給します。

 〈要件〉
 ・児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準の方
 ・雇用保険法による教育訓練給付(ハローワーク所管)の受給資格を有していないこと
 ・教育訓練を受けることが適職に就くために必要であること

 高等技能訓練促進費等

  母子家庭の母が看護師や介護福祉士等の資格を取得するため、2年以上養成機関
等で修業する場合に、修業期間の全期間、月額70,500円(非課税世帯は141,000円)を
支給することにより、生活の負担の軽減を図り、資格取得を容易にするものです。(平成
24年4月以降の入学者から、支給期間が修業期間の後半1/2の期間になります。) ま
た、養成期間終了時に、25,000円(非課税世帯は50,000円)を支給します。
 

 〈要件〉
 ・児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準の方
 ・養成機関において2年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること
 ・仕事または育児と修業の両立が困難であること

  窓 口 町村にお住まいの方は母子福祉センター(各福祉事務所)

       市にお住まいの方は居住地の市役所

       (この事業を実施していない市もありますので、市役所にご確認ください)

 

就学支度金の支給

 ひとり親家庭の経済的負担を軽減するために、就学支度金を支給しています。
 支給対象者は、中学校に入学する児童を扶養している母子・父子・養育者家庭の方で、
生活保護世帯を除く市町村民税が非課税の方です。

    中学校に入学する児童  1人当たり 10,000円

 窓 口  居住地の市役所・町村役場のひとり親家庭支援担当

 

児童扶養手当

 離婚、死亡などの理由で父又は母と生計を同じくしていないか、父又は母に一定の障害がある
児童(18歳になった後の最初の3月末まで又は一定の障害のある20歳未満の児童)を
養育している父母または養育者に児童扶養手当を支給
することにより、児童の福祉の増進
を図るものです。ただし、次の場合等は支給されません。

   受給資格者が公的年金を受けることができる場合

   児童が児童福祉施設等に入所している場合

 また、受給者及び扶養義務者の所得が一定の限度額以上のときは支給停止になります。
 なお、受給開始か
ら5年を経過した場合等、手当額の1/2が支給停止になる場合があります。

 ※ 平成22年8月分から、父子家庭の父にも支給される予定です。(支給日は12月の予定)

 窓 口  居住地の市役所・町村役場 

 

母子家庭のための施設

 母子福祉センター <埼玉県母子寡婦福祉連合会が管理運営>

  母子家庭の生計、就業、養育費、子どもの養育等生活全般についての相談に応じています。
  また、法律知識を必要とする相談については、女性の弁護士による法律相談も行っています。
  その他、就職等に必要な知識及び技能を習得するために各種の就職支援講習会等も開いています。

   相   談  月〜金曜日(祝祭日・年末年始を除く) 午前8時30分から午後5時15分まで
             
   法律相談  毎月2回、午後1時から(電話予約が必要です)

 母子生活支援施設

  母子家庭の母と子の福祉を図るため入所、保護する施設で、県内には6施設あります。
  単に母子に宿所を提供するだけでなく、生活、住宅、就職、教育等母子家庭がかかえる
 様々な問題について相談に応じ、自立を援助するための施設です。

 

(平成23年4月1日現在)