■医療費助成
制 度 別
対 象 者
所得制限
重度心身障害者 医 療 費
次のいずれかに該当する方
1
身体障害者手帳1〜3級所持者
2
療育手帳 マルA・A・B所持者
3
65歳以上で高齢者の医療の確保に関する法律施行令別表各号に掲げる障害の状態にある旨の認定を受けている者
なし
乳幼児医療費
入院:就学前まで 通院:就学前まで (市町村により、対象を拡大しているところもあります。)
所得が児童手当特例給付の扶養親族等及び児童数が2人の限度額未満であること。(市町村により所得制限を導入していないところもあります)
更生医療費
身体障害者手帳を持っている18歳以上の方
あり
ひとり親家庭等 医 療 費
○
母子・父子家庭の母、父及び18歳に達した日の属する年度の末日までの児童
両親のいない児童及びその養育者
所得が児童扶養手当の一部支給限度額未満であること。
特定疾患医療の助成
精神通院医療の給付
詳しい内容はこちら
育成医療の給付
小児慢性特定疾患医療
未熟児養育医療の給付
妊娠中毒症
(平成23年4月1日現在)