■医療保険 ◇健康保険 ◇国民健康保険
健康で明るい毎日を送りたいと望むのは、だれでも同じです。 ところが、人の一生のうちには、途中で病気やけがをしないという保証はどこにもありませんし、ましてや老後は必ず訪れます。 万一、働く人やその家族が、病気やけがをしたときなど、私たちの生活は、大きな不安に見舞われることになりかねません。 このような場合に、必要な医療給付や手当金などを支給して、生活の安定を図る目的で作られたのが、医療保険制度です。 この医療保険制度は、次の表のとおりであり、国民だれもがいずれかの制度に加入し、保険料を負担することになっています。
制度
被保険者
保険者
給付事由
健康保険
一 般
健康保険の適用事業所で働くサラリーマン・OL(民間会社の勤労者)
全国健康保険協会、健康保険組合
業務外の病気・けが、 出産、死亡 (船保は職務上の場合を含む。)
法第3条第2項の規定による被保険者
健康保険の適用事業所に臨時に使用される人や季節的事業に従事する人等(一定期間をこえて使用される人を除く)
全国健康保険協会
船員保険(疾病部門)
船員として船舶所有者に使用される人
共済組合 (短期給付)
国家公務員、地方公務員、私学の教職員※
各種共済組合
病気・けが、出産、死亡
国民健康 保険
健康保険・船員保険・共済組合等に加入している勤労者以外の一般住民
市(区)町村
長寿医療 制度 (後期高齢者医療制度)
75歳以上の方および65歳〜74歳の方で一定の障害の状態にあることにつき後期高齢者医療広域連合の認定を受けた人
後期高齢者医療広域連合
病気・けが
●医療保険の詳しい内容は、厚生労働省の医療保険のホームページをご覧ください
健康保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(※健康保険は、国保医療課では取り扱っておりません。内容については、回答不可能です。)
全国健康保険協会 埼玉県支部 電話:048−658−5919
健康保険は、会社などで働く人やその家族が、業務外で病気やけがをした場合、それがもとで会社などを休み給料が出ない場合、不幸にして死亡した場合、または出産により臨時の支出を必要とする場合などに、必要な医療給付や手当金などを支給し、会社などで働く人やその家族の生活の安定を図るものです。 また、健康保険の適用事業所や失業対策事業又は公共事業を行う事業所などで働く日雇労働者は、健康保険法第3条第2項の規定による被保険者となります。
国民健康保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
国保医療課 電話:048-830-3357 居住地の市役所・町村役場
国民健康保険は、健康保険や共済組合など、いわゆる被用者保険に加入していない人を対象とした医療保険制度です。 国民健康保険を略して通称「国保」とよんでいます。 国保による給付は、被保険者の疾病、負傷、出産及び死亡について行われますが、この費用は、国保加入の世帯主(組合員)が納める保険税(料)、国や県の補助金や市町村の国保事業への繰入金等によって賄われています。
また、国民健康保険は市町村で運営していますので、お問い合わせはお住まいの市町村役場にお尋ねください。