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■各種手当
窓口 居住地の市役所・町村役場
(所得制限がありますので、窓口でお問い合わせ下さい。)
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名 称
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支 給 対 象
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支 給 額
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支給月
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子ども手当
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中学校修了前までの児童を養育している方
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1人月額 13,000円
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2月
6月
10月
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児童扶養手当
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離婚、死亡などの理由で父又は母と生計を同じくしていないか、父又は母に一定の障害がある児童(18歳になった後の最初の3月末まで又は一定の障害のある20歳未満の児童)を養育している方
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児童1人の場合所得により
全部支給
月額41,550円
一部支給
月額41,540円
から9,810円
第2子
月額5,000加算
第3子以降児童1人増すごとに
月額3,000円を加算
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4月
8月
12月
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特別児童扶養手当
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精神又は身体に重中度の障害のある20歳未満の児童を養育している方
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1級(重度障害児)
1人月額50,550円
2級(中度障害児)
1人月額33,670円
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4月
8月
11月
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特別障害者手当
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20歳以上の在宅重度障害者で常時特別な介護を必要とする方
(ただし、施設に入所中の方や継続して3か月を超えて病院などに入院している方は除きます。)
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1人月額 26,340円
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2月
5月
8月
11月
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障害児福祉手当
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20歳未満の在宅重度障害児で常時介護を必要とする方
(ただし、施設に入所中の方や障害を支給事由とする年金を受給している方は除きます。)
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1人月額 14,330円
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2月
5月
8月
11月
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経過的福祉手当
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20歳以上であって、制度改正前の「福祉手当」を受給していた方で、障害基礎年金及び特別障害者手当を受給できない方(ただし、施設に入所中の方は除きます。)
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1人月額 14,330円
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2月
5月
8月
11月
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在宅重度
心身障害者手当
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在宅の身体障害者手帳1,2級及び療育手帳○A,A、精神保健福祉手帳1級所持者の方等
(ただし、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当を受給されている方(除く超重症心身障害児)、施設に入所している方などは除きます。)
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1人月額 5,000円
(受給者の範囲、支給額など市町村によって異なる場合があります。)
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市町村の定めた月
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(平成23年4月1日現在)
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