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育成医療の給付
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18歳未満の身体に障害のある児童または現存する疾患があり、これを放置すれば、将来障害に至ると認められる児童に対し、必要な医療の給付をします。
(所得に応じて、自己負担があります。)
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小児慢性特定疾患医療給付制度
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小児慢性疾患のうち、次の区分で特定の疾患にり患している満18歳未満(18歳になった時点で本事業の対象となっており、引き続き治療が必要と認められた場合は、20歳未満まで延長可)の児童を対象として、医療費の給付を行っています。(所得に応じて自己負担があります。)
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1
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悪性新生物
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2
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慢性腎疾患
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3
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慢性呼吸器疾患
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4
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慢性心疾患
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5
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内分泌疾患
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6
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膠原病
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7
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糖尿病
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8
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先天性代謝異常
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9
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血友病等血液・免疫疾患
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10
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神経・筋疾患
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11
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慢性消化器疾患
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特定疾患医療給付制度
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いわゆる難病のうち、次の特定疾患にかかって治療している人を対象として医療費の給付を行っています(所得に応じて自己負担があります)。
詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tokuteisikkan/tokuteisikkanseid.html
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自立支援医療(精神通院医療)費の公的負担
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通院医療が適当である精神障害者が、病院、診療所、薬局などにおいて精神障害の医療を受ける場合、医療費の支給を行うものです。自己負担額は原則として1割ですが、月ごとの負担に上限額が設けられる場合があります。
(参考) 精神障害者、またはその疑いのある人について保健所を経由して申請があった場合、知事は、2人以上の精神保健指定医の診察のうえ、入院させなければ自分自身を傷つけたり、他人に害をおよぼすおそれがあると認めたとき措置入院をさせます。医療費は各医療保険及び公費で負担します。ただし、本人及びその扶養義務者の収入状況により自己負担があります。
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結核医療費の公費負担
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一般患者 申請により、結核患者が指定医療機関で受けた一定範囲の医療の費用について、95%を各医療保険と公費で負担します。(自己負担5%)
入所勧告・措置患者 結核のまん延を防止するため必要があると認められる結核患者等には、結核病床を有する医療機関への入院を勧告・措置します。その勧告・措置により入院した場合、申請により原則として医療の全額を各医療保険と公費で負担します。ただし、世帯の収入状況により費用の一部負担があります。
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未熟児養育医療の給付
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未熟児の正常な発育を図るため、主として出生体重2,000g以下の未熟児に1歳になるまでを限度として入院の医療給付を行っています。
なお、扶養義務者の所得に応じて、自己負担があります。
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妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)等の療養の援護
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妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)、糖尿病、貧血、産科出血及び心疾患にり患している妊産婦が、必要な医療を受けるため入院した場合、その療養に要する費用の一部を支給します。(前年分の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯の妊産婦を対象とします。)
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先天性血液凝固因子障害医療給付制度
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20歳以上の人で、先天性血液凝固因子障害で、治療を受けている人を対象として医療費の給付を行っています。なお、20歳未満の場合は、小児慢性特定疾患医療給付制度の対象となります。
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1
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第T因子(フィブリノゲン)欠乏症
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2
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第U因子(プロトロンビン)欠乏症
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3
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第X因子(不安定因子)欠乏症
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4
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第Z因子(安定因子)欠乏症
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5
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第[因子欠乏症(血友病A)
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6
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第\因子欠乏症(血友病B)
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7
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第]因子(スチュアートプラウアー)欠乏症
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8
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第XI因子(PTA)欠乏症
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9
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第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症
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10
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第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症
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11
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von
Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病
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