関連施策

 ■関連機関
 ■職業訓練
 ■専門病院(県立病院)
 ■医療費の公費負担
 ■住宅
 
■所得税・住税の軽減 

関連機関

 

保健所

 

 地域保健の広域的、専門的かつ技術的拠点として、次のような仕事をしています。

病気の予防や各種健康相談

精神保健福祉、難病、結核、感染症、未熟児、子どもの心の健康・ひきこもりなどに関する相談及び保健師の家庭訪問による保健指導

エイズに関する相談や検査(秘密厳守)

麻薬・覚せい剤などに関する相談(秘密厳守)

各種医療給付に関する相談・申請受付

食品や飲料水に関する相談や検査

食品衛生の監視及び指導

病院、診療所、薬局、理・美容所、飲食店などの許認可及び監視指導

 

 

 

埼玉県生活科学センター(彩国くらしプラザ)

 

 県民の皆様に安心で安全な生活を送っていただくため、消費生活に関する各種展示、図書の貸出、学習支援や情報提供など、総合的な消費者支援事業を行っています。

 利用時間

9:30〜17:00(展示ゾーンの入館は16:30まで。研修室の利用は21:00まで)

 休館日

毎週月曜日(月曜が国民の祝日等の場合は翌平日)
12月29日〜1月3日

 入館料

無料(研修室・実習室の利用は有料)

埼玉県消費生活支援センター

 

 消費生活のトラブルに関する相談や苦情を受け付け、対応方法のアドバイスなどのトラブル解決に向けての支援や商品に関する相談、苦情、事故などの原因究明テストを行っています。
 相談受付日  月〜金曜日(祝日・年末年始を除く。川口は土曜も受付)9:30〜16:00
 

埼玉県男女共同参画推進センター(With Youさいたま)

 

 男女共同参画社会を推進する個人・団体の活動を支援するとともに、男女共同参画に係る情報提供、講座・イベントの開催、会議室の貸出、電話相談などを行っています。

(相談専用電話) 048-600-3800

相談受付時間

月〜土

10:00〜20:30

休館日

年末年始(12/29〜1/3)及び
施設点検日(毎月第3木曜日)

 

職業訓練

 

国立職業リハビリテーションセンター

 

 身体障害者等に対するリハビリテーションの一貫した体系のもとに、先駆的な職業訓練、職業指導を行うとともに、その経験を通じて訓練技法、職業リハビリテーション技法等に関する実践的研究開発を行っています。

 問い合わせ 国立リハビリテーョンセンター

 

県立高等技術専門校

職業能力開発センター

 

 新規に高等学校等を卒業してこれから就職しようとする方や、転職して新しい職業に就こうとする方のために、就職に必要な知識や技能を習得するための実技を中心とした職業訓練を実施しています。

問合せ

県立各高等技術専門校職業能力開発センター

 

産業労働部産業人材育

電話 048-830-4598

 

各公共職業安定所

 

 

専門病院(県立病院)

 

循環器・呼吸器病センター

 

360-0105 熊谷市板井1696 電話048-536-9900
 循環器系と呼吸器系の専門医療を行う県立病院です。診察を受けるには、医師の紹介が必要です。診療日を電話で予約のうえ来院してください。

 

がんセンター

 

362-0806 北足立郡伊奈町小室818 電話048-722-1111
 がん治療専門の県立病院です。診察を受けるには、医師の紹介が必要です。診療日を電話で予約のうえ来院してください。

 

小児医療センター

 

339-8551 さいたま市岩槻区馬込2100 電話048-758-1811
 小児専門の保健・発達・医療機関です。診察を受けるには、医師の紹介が必要です。診療日を電話で予約のうえ来院してください。

 

精神医療センター・精神保健福祉センター

 

362-0806 北足立郡伊奈町小室818-2

電話048-723-1111

 

電話048-723-1447(こころの電話)

 両センターは、精神障害の発生予防、治療、社会復帰訓練、心の健康に関する相談を行う施設です。精神医療センターは、児童・思春期を含む精神科専門の県立病院で、診察を受けるには、原則として医師の紹介を受けた上で予約をお取りください。精神保健福祉センターの相談は、原則として来所面接相談で、予約制です。また、社会復帰訓練を受けるには、医師の紹介が必要です。

 

総合リハビリテーションセンター

 

医療費の公費負担

 

窓口  保健所

 

育成医療の給付

 

 18歳未満の身体に障害のある児童または現存する疾患があり、これを放置すれば、将来障害に至ると認められる児童に対し、必要な医療の給付をします。
 (所得に応じて、自己負担があります。

 

小児慢性特定疾患医療給付制度

 

 小児慢性疾患のうち、次の区分で特定の疾患にり患している満18歳未満(18歳になった時点で本事業の対象となっており、引き続き治療が必要と認められた場合は、20歳未満まで延長可)の児童を対象として、医療費の給付を行っています。(所得に応じて自己負担があります。)

1

悪性新生物 

2

慢性腎疾患

3

慢性呼吸器疾患

4

慢性心疾患 

5

内分泌疾患

6

膠原病 

7

糖尿病  

8

先天性代謝異常 

9

血友病等血液・免疫疾患

10

神経・筋疾患 

11

慢性消化器疾患

 

特定疾患医療給付制度

 

 いわゆる難病のうち、次の特定疾患にかかって治療している人を対象として医療費の給付を行っています(所得に応じて自己負担があります)。

 詳しくは埼玉県のホームページをご覧ください。
 http://www.pref.saitama.lg.jp/site/tokuteisikkan/tokuteisikkanseid.html


 

自立支援医療(精神通院医療)費の公的負担

 

 通院医療が適当である精神障害者が、病院、診療所、薬局などにおいて精神障害の医療を受ける場合、医療費の支給を行うものです。自己負担額は原則として1割ですが、月ごとの負担に上限額が設けられる場合があります。

(参考) 精神障害者、またはその疑いのある人について保健所を経由して申請があった場合、知事は、2人以上の精神保健指定医の診察のうえ、入院させなければ自分自身を傷つけたり、他人に害をおよぼすおそれがあると認めたとき措置入院をさせます。医療費は各医療保険及び公費で負担します。ただし、本人及びその扶養義務者の収入状況により自己負担があります。

 

結核医療費の公費負担

 

一般患者 申請により、結核患者が指定医療機関で受けた一定範囲の医療の費用について、95%を各医療保険と公費で負担します。(自己負担5%)

入所勧告・措置患者 結核のまん延を防止するため必要があると認められる結核患者等には、結核病床を有する医療機関への入院を勧告・措置します。その勧告・措置により入院した場合、申請により原則として医療の全額を各医療保険と公費で負担します。ただし、世帯の収入状況により費用の一部負担があります。

 

未熟児養育医療の給付

 

 未熟児の正常な発育を図るため、主として出生体重2,000g以下の未熟児に1歳になるまでを限度として入院の医療給付を行っています。
 なお、扶養義務者の所得に応じて、自己負担があります。

 

妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)等の療養の援護

 

 妊娠中毒症(妊娠高血圧症候群)、糖尿病、貧血、産科出血及び心疾患にり患している妊産婦が、必要な医療を受けるため入院した場合、その療養に要する費用の一部を支給します。(前年分の所得税課税額の年額が30,000円以下の世帯の妊産婦を対象とします。)

 

先天性血液凝固因子障害医療給付制度

 

 20歳以上の人で、先天性血液凝固因子障害で、治療を受けている人を対象として医療費の給付を行っています。なお、20歳未満の場合は、小児慢性特定疾患医療給付制度の対象となります。

1

 第T因子(フィブリノゲン)欠乏症

2

 第U因子(プロトロンビン)欠乏症

3

 第X因子(不安定因子)欠乏症

4

 第Z因子(安定因子)欠乏症

5

 第[因子欠乏症(血友病A)

6

 第\因子欠乏症(血友病B)

7

 第]因子(スチュアートプラウアー)欠乏症

8

 第XI因子(PTA)欠乏症

9

 第XII因子(ヘイグマン因子)欠乏症

10

 第XIII因子(フィブリン安定化因子)欠乏症

11

 von Willebrand(フォン・ヴィルブランド)病

 

住宅

 

県営住宅の入居者募集

 

・募集時期
 年に4回(1・4・7・10月)定期募集を行っています。
・募集案内配付場所(募集期間中に限る)
 住宅供給公社本社・各支所、各市役所・町村役場、県住宅課など
・申込資格
 申込のできる人は、次のアからキ(単身者対応住宅についてはイからキ、その他に年齢などの要件に該当することが必要)までの全ての要件を備えていることが必要です。

現に同居し、または同居しようとする親族があること。

入居しようとする世帯全員の収入の総額が、一定の収入基準の範囲内にあること。

埼玉県内に住所又は勤務先があること。

暴力団員でないこと

外国人にあっては、在留資格があること。

県民税・市町村民税と公共賃貸住宅の家賃等を滞納していないこと。

現に住宅に困窮していることが明らかなこと。

 

問い合わせ窓口

埼玉県住宅
供給公社

本社県営住宅課

電話 048-829-2875

 

大宮支所

電話 048-645-1772

 

川越支所

電話 049-249-4877

 

熊谷支所

電話 048-524-7963

 

岩槻支所

電話 048-794-7146

 

住まい相談プラザ

電話 048-658-3017

 

所得税・住民税の軽減

 

 所得税や住民税においては、心身障害者・寡婦の方などに対して次のような所得税控除制度や非課税措置が設けられています。
  窓口  所得税:各税務署   住民税:各市町村

 

所得控除(心身・精神障害者、寡婦の方などの所得控除)

 

 次の要件に該当するときには、所得金額からそれぞれ次ページの「所得控除一覧表」に記載された金額が控除され、課税対象額が小さくなります。これらの控除を受けるためには、勤務先で手続をとるか、税務署等に確定申告することが必要です。

区分

要件

基礎控除

所得者本人に一律に控除されます。

障害者控除

所得者本人又は控除対象配偶者、扶養親族が次のいずれかに該当する場合

@

常に心神喪失の状態にある人(これに該当する人はすべて特別障害者)

A

知的障害者(重度の場合は特別障害者)

B

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級である人は特別障害者)

C

身体障害者手帳の交付を受けている人(障害の程度が1級又は2級である人は特別障害者)

D

戦傷病者手帳の交付を受けている人(障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までである人は特別障害者)

E

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定による厚生労働大臣の認定を受けている人(すべて特別障害者)

F

常に寝ていなければならない状態で、複雑な介護を必要とする人(すべて特別障害者)

G

65歳以上で、その障害の程度が上記の@、A又はCに該当する人と同程度であるとして市町村長や福祉事務所長の認定を受けている人

寡婦控除

所得者本人が次のいずれかに該当する場合

@

夫と死別し、又は離婚してから婚姻をしていないか、夫の生死が不明な人で、扶養親族又は生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除く)があること(扶養親族である子を有し、かつ合計所得金額が500万円以下の人は、特定の寡婦として割増控除がうけられる)

A

夫と死別してから婚姻をしていない人や夫の生死が不明である人で、合計所得金額が500万円以下であること

寡夫控除

所得者本人が次のいずれにも該当する場合

@

妻と死別し、又は離婚してから婚姻をしていないか、妻の生死が不明であること

A

生計を一にする総所得金額等が38万円以下の子(他の人の控除対象配偶者や扶養親族とされている人を除く)があること

B

合計所得金額が500万円以下であること

配偶者控除

@

所得者の配偶者で所得者と生計を一にし、合計所得が38万円以下の者があるとき(控除対象配偶者)

A

70歳以上の控除対象配偶者があるとき(老人控除対象配偶者)

B

同居する特別障害者である控除対象配偶者があるとき(同居特別障害者のうち一般控除対象配偶者)

C

同居する特別障害で70歳以上の控除対象配偶者があるとき(同居特別障害者のうち老人控除対象配偶者)

配偶者
特別控除

合計所得金額が1千万円以下の所得者の配偶者(控除対象配偶者を除く)で所得者と生計を一にし、合計所得が76万円未満の者があるとき

扶養控除

@

所得者の親族(配偶者を除く)等で所得者と生計を一にし、合計所得が38万円以下の者があるとき(扶養親族)

A

年齢が16歳以上23歳未満の扶養親族があるとき(特定扶養親族)

B

70歳以上の扶養親族があるとき(老人扶養親族)

C

老人扶養親族のうち親や祖父母などで同居しているとき(同居老親等)

D

同居する扶養親族が特別障害者であるとき

 

所得控除一覧表

 

控除の種類

控除額

所得税

住民税

基礎控除

38

33

障害者控除

障害者

27

26

特別障害者

40

30

寡婦控除

寡婦

27

26

特定の寡婦

35

30

寡夫控除

27

26

配偶者控除

控除対象配偶者

38

33

老人控除対象配偶者

48

38

同居特別障害者
である場合

控除対象配偶者

73

56

老人控除対象配偶者

83

61

配偶者特別控除(控除限度額)

338

333

扶養控除

扶養親族

38

33

特定扶養親族(16歳以上23歳未満)

63

45

老人扶養親族

同居老親等以外

48

38

同居老親等

58

45

同居特別障害者
である扶養親族

扶養親族

73

56

特定扶養親族

98

68

老人扶養親族

83

61

同居老親等

93

68

 

住民税の非課税

 

 障害者(前ページ所得控除欄の障害者控除の要件に該当する人)、寡婦、寡夫の方で、前年中の合計所得が125万円以下のときは、住民税が非課税になります。

 

 

 

(平成23年4月1日現在)