年金

  ◇国民年金
  ◇厚生年金保険



 
 老後は、健康で明るい毎日を送りたいと望むのは、だれでも同じです。老後における生活の保障や働く途中で病気やけがにより働く能力を失ったときや不慮の事故などで生活を支える人を失ったときに生活の安定を図る目的で作られたのが、年金制度です。
 我が国は、諸外国にも例をみないスピードで高齢化社会に移行しつつあり、老後の生活の支柱となる公的年金制度の役割はますます重要となっています。
 そこで、社会経済情勢の変化などに対応し、公的年金制度が21世紀においても長期的に安定し国民に信頼されるものとするため、昭和61年4月1日、制度全般に渡る改革が行われたわけです。
 その結果、公的年金制度体系の再編成が行われ、国民年金が全国民に共通の基礎年金を支給する制度とし、厚生年金保険などの被用者年金制度は、原則として基礎年金に上乗せするかたちで、報酬比例の年金が支給されるという、いわば2階建ての年金制度となりました。
 年金制度は次の表のとおりであり、国民だれもがいずれかの制度に加入することになっています。

 

 

公的年金制度 加入対象者 経営主体(保険者)
国民年金
@ 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の自営業者等
A 被用者年金制度の被保険者、組合員
B Aの被保険者の被扶養配偶者で20歳以上60歳未満の者
国(政府)
厚生年金保険
@ 会社、工場、法人などの厚生年金保険の適用事業所に勤務する70歳未満の者
A 5トン以上の船舶、30トン以上の漁船など厚生年金保険の適用事業所とされる船舶に乗り込む船員
国(政府)
国家公務員等
共済組合
常勤の国家公務員(警察職員・地方事務官を除く) 各省庁等及び適用法人の共済組合(国家公務員等共済組合連合会)
地方公務員等
共済組合
常勤の地方公務員で、都道府県職員、公立学校教職員、都道府県ごとの市町村職員等 各地方公務員等共済組合(地方公務員共済組合連合会)
私立学校教職員
共済組合
私立学校に定めている学校法人、準学校法人の教職員(私立大学の一部は厚生年金保険に加入) (私立学校教職員共済組合)

 

国民年金・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

埼玉社会保険事務局 年金課  電話:048-823-3300

 国民年金制度は、働ける世代が公平に保険料を負担しあい、お年寄りになったときはもちろん、思いがけない病気や事故で身体が不自由になったとき、一家の大黒柱であるご主人を亡くされたときなどに年金を支給して、本人や遺族の生活の安定を図ることを目的としています。

 

加入者は3種類
第1号被保険者(20歳〜60歳未満)
自営業者、自由業者、農業従事者、学生、無職の人
第2号被保険者(就学時〜70歳未満)
厚生年金保険加入者
共済組合員

第3号被保険者(20歳〜60歳未満)

厚生年金保険加入者
・共済組合員の配偶者(扶養されている人に限る)
任意加入被保険者(第1号被保険者)
老齢(退職)年金の受給権者
20歳〜65歳未満の海外に滞在している日本人
60歳〜65歳未満の日本に住所があるサラリーマン以外の人
65歳〜70歳未満の昭和30年4月1日以前に生まれた人で年金受給権を満たしていない人

 

加入の手続きは
 第1号被保険者は、お住まいの市(区)役所、町村役場の国民年金係に届け出てください。第2号被保険者は、厚生年金保険や共済組合に加入すると、国民年金は自動的に加入することになります。
 第3号被保険者は健康保険の被扶養者の届出と一緒に、配偶者の勤務先に届け出てください。

(年金課 国民年金第1・第2係)

 

納める保険料は

国民年金保険料を納める方は、第1号被保険者だけです。
定額保険料・・・・ 月額13,300円(平成14年度まで)
付加保険料・・・・ 月額   400円

付加保険料は、第1号被保険者で希望する人のみ

 

第2号被保険者は、厚生年金保険の保険料や共済組合の掛金を納めることによって国民年金保険料も納めたことになります。

 

第3号被保険者は、配偶者の加入している厚生年金保険や共済組合が制度全体で負担することにより、個別に納める必要はありませんが、届出が必要です。

 

保険料納付が困難なときは
 第1号被保険者(強制加入)の方で保険料の納付が困難な方には本人の申請により保険料の全額又は半額が免除される制度があります。
 免除の手続きをしておりますと、年金を受ける権利が保障されます。
 なお、任意加入被保険者の方は、免除を受けられません。

(年金課 国民年金第1・第2係)

窓口 居住地の市(区)役所・町村役場国民年金係又は社会保険事務所

 

こんなときは、すぐ届出を
 就職、退職、結婚などにより、加入者の種別が変わりますから、届出が必要です。
(年金課 国民年金第1・第2係)

 

年金の種類(年金額は平成14年4月現在)

老齢基礎年金
25年以上の資格期間が必要
老齢基礎年金を受けるには、次の期間を合計して25年(年齢により21〜24年に短縮 次図参照)以上の資格期間が必要です。

国民年金保険料を納めた期間
国民年金保険料を免除された期間
厚生年金保険や共済組合に加入したことがある方は昭和36年4月から61年3月までのその期間
国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月以降の20歳以上60歳未満の期間に限る)

年金額  804,200円
ただし、60歳までに国民年金に加入できる年数(加入可能年数・次図参照)について、すべての保険料を納めた場合の年金額です。
 保険料の免除、未納期間がある場合は減額されます。
生年月日 加入可能年数 生年月日 加入可能年数
T15.4.2S2.4.1 25年(300月) S9.4.2〜S10.4.1 33年(396月)
S2.4.2〜S3.4.1 26年(312月) S10.4.2〜S11.4.1 34年(408月)
S3.4.2〜S4.4.1 27年(324月) S11.4.2〜S12.4.1 35年(420月)
S4.4.2S5.4.1 28年(336月) S12.4.2S13.4.1 36年(432月)
S5.4.2〜S6.4.1 29年(348月) S13.4.2S14.4.1 37年(444月)
S6.4.2〜S7.4.1 30年(360月) S14.4.2S15.4.1 38年(456月)
S7.4.2〜S8.4.1 31年(372月) S15.4.2S16.4.1 39年(468月)
S8.4.2〜S9.4.1 32年(384月) S16.4.2以降 40年(480月)

 希望により60歳から繰上げ請求、65歳以後の繰下げ請求もできます。その場合の年金額は減額されたり増額されたりします。

 

障害基礎年金
国民年金に加入中または20歳前の傷病がもとで、国民年金法施行令に定められた障害の状態(1級、2級)になったときに年金が受けられます。
@ 20歳になる前に障害者になった人は、20歳になったときから支給されます。
国民年金加入中に障害になった人
※1 この場合、初診日の前々月までに保険料納付済期間(免除を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要。
※2 平成18年3月までは直近の1年間に保険料の未納期間がない場合も受けられます。

 

年金額 1級障害 1,005,300円
2級障害 804,200円
 障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳に到達し、最初の3月31日までの子、又は20歳未満で国民年金法に定められた1級・2級の障害の状態にある子)があるときには、次の金額が加算されます。
加算対象の子 加算額
1人目、2人目(1人につき) 231,400円
3人目以降(1人につき) 77,100円

 

遺族基礎年金
国民年金の加入者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が亡くなったとき、その人が生計を維持していた子のある妻又は子に支給されます。
※1 亡くなった人の保険料の納付済期間(免除を含む)が加入期間の3分の2以上あることが必要です。
※2 平成18年3月までは直近の1年間に保険料の未納期間がない場合場合も受け取れます。

 

年金額

妻が受けるとき

子の数 基本額 子の加算額 合計
子が1人いる妻 804,200円 231,400円 1,035,600円
子が2人いる妻 804,200円 462,800円 1,267,000円
子が3人いる妻 804,200円 539,900円 1,344,100円

子どもが受けるとき

  基本額 加算額 合計 1人あたりの額
1人のとき 804,200円

804,200円 804,200円
2人のとき 804,200円 231,400円 1,035,600円 517,800円
3人のとき 804,200円 308,500円 1,112,700円 370,900円
4人以上のときは、3人の額に1人につき年額77,100円を加算した額を人数で割った額

 

 

第1号被保険者の独自給付

付加年金
 定額保険料のほかに、付加保険料(月額400円)を納めた人の老齢基礎年金には、次の式で計算した額が加算されます。
   付加年金額=200円×付加保険料納付月数

寡婦年金
 第1号被保険者として、保険料を納めた期間(保険料免除期間を含む)が25年(生年月日により21〜24年に短縮)以上ある夫が年金を受けずに死亡したとき、10年以上婚姻関係が継続していた妻に60歳から65歳になるまでの間、夫が受けられたであろう第1号被保険者としての保険料納付期間及び免除期間につき計算された老齢基礎年金額の4分の3に相当する額が支給されます。

 

死亡一時金
 第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた人が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないで死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に、死亡した人の保険料を納めた期間に応じて、一時金として支給されます。

  死亡一時金の額

保険料を納めた期間 金額
3年以上15年未満 120,000円
15年以上20年未満 145,000円
20年以上25年未満 170,000円
25年以上30年未満 220,000円
30年以上35年未満 270,000円
35年以上 320,000円

 

 

埼玉県国民年金基金(地域型) 
 国民年金の第1号被保険者である自営業などの方々が、より豊かな老後を過ごせるよう、基礎年金の上積み年金として設けられたものです。
加入できる人は
 県内に住所を有する国民年金の第1号強制加入被保険者(20歳から60歳未満)に限ります。ただし、農業者年金基金に加入している人や国民年金保険料を免除されている人は加入できません。

 

加入者が資格を喪失するときは
 国民年金基金に加入した人は任意脱退できませんが、次のいずれかに該当したときは加入資格を喪失します。
@ 60歳になったとき
A 第1号被保険者でなくなったとき
B 他の都道府県に転居したとき(この場合は、転居先の都道府県の国民年金基金に加入できます。)
C 国民年金保険料を免除されたとき
D 農業者年金の被保険者となったとき

 

毎月の掛金は
 掛金は、加入時の年齢及び選択する口数・給付の型によって決められますが、「月額68,000円」が上限です。また、掛金は、全額社会保険料控除額の対象となり、受け取る年金は、公的年金等控除が受けられます。

 

年金の給付は
 「終身受けられる型」と「一定期間だけ受けられる型」があります。
 支給開始は原則として65歳ですが、60歳から支給される型もあります。なお、加入資格を喪失したときは脱退一時金は出ませんが、将来、掛金を納めた期間に見合った年金を受け取ることができます。
 また、「保証期間」内で亡くなった場合は、遺族が一時金を受けられます。
年金給付の型 保証期間 ボーナス給付 支給期間
 1口目
 2口目以降
終身年金 A型 15年 あり 65歳〜
B型 なし あり
 2口目以降 確定年金 T型 あり あり 65歳〜80歳
U型 65歳〜75歳
V型 65歳〜75歳

 

 

厚生年金保険・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

埼玉県社会保険事務局 年金課 電話048-823-3300

 厚生年金保険は、会社などで働く人が高年齢となって働けなくなったり、加入中の病気やけがなどにより障害の状態になったり、あるいは不幸にして亡くなったりした場合、年金や手当金を支給することにより勤労者やその家族の生活の安定を図るものです。

 

被保険者
 加入条件は健康保険と同様ですが、満70歳に達すると被保険者でなくなります。厚生年金基金を設立している事業所に勤めている人は、厚生年金保険の被保険者であると同時に厚生年金基金の加入者となります。

第4種被保険者(任意継続)
 10年以上の被保険者期間がある人が、退職などで被保険者でなくなったときに一定の要件に該当する人は、被保険者でなくなった日から6か月以内に手続きをすることにより、被保険者期間が20年(特例15年)を満たすまで被保険者となることができます。
 なお、この第4種被保険者の制度は、昭和61年4月1日からは原則として廃止されましたが、昭和61年3月31日にすでに第4種被保険者であった人、昭和16年4月1日以前に生まれた人などについては、この制度が利用できるよう経過的措置が講じられています。

 

高齢任意加入被保険者
 事業所に使用されている人が70歳になっても国民年金の老齢基礎年金などの受給資格期間を満たしていない場合に、満たすまで任意加入できることになっています。

 

保険料
 保険料は、健康保険と算出方法はほぼ同じで、標準報酬月額に基づく毎月の保険料、及びボーナス支給ごとの保険料を、事業主と折半で負担します。保険料の額は標準報酬月額及びボーナス支給額に135.8/1000(坑内員・船員は149.6/1000)を乗じた額となります。

 

年金の種類

 厚生年金保険の保険給付には、老齢給付、障害給付及び遺族給付があります。
 これらの給付を受けるには、それぞれの条件に該当することが必要ですが、要約すると下表のとおりです。
 なお、新制度の老齢基礎年金・老齢厚生年金を受けるのは、昭和61年4月1日に60歳未満の人(大正15年4月2日以後に生まれた人)からです。60歳以上の人(大正15年4月1日以前に生まれた人)は、従来の制度の老齢年金又は通算老齢年金を受けることになります。
 また、昭和61年3月までに従来の老齢年金の受給権ができた人は、引き続きその年金を受けることになります。

 厚生年金保険の給付

年金の種類 内容
老齢厚生年金
(65歳から)
厚生年金保険の被保険者だった人が、国民年金の老齢基礎年金の受給権を得たときに、老齢基礎年金に上乗せするかたちで支給。
ただし、年金額と賃金(標準報酬月額)の合計額に応じて年金の一部又は全部が支給停止される。
特別支給の
老齢厚生年金
(65歳になるまで)
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上あり、老齢基礎年金の資格期間を満たしている次の人に65歳まで支給。
 @60歳以上で退職している人
 A60歳以上で在職し、賃金により全額支給停止されない人
障害厚生年金 厚生年金保険の被保険者期間中に初診日のある傷病で、障害基礎年金に該当する障害が生じたときに、障害基礎年金に上乗せするかたちで支給。

 *

障害基礎年金に該当しないが一定以上の障害がある場合は、厚生年金保険独自の障害厚生年金(3級)・障害手当金を支給。(この場合には、障害基礎年金は支給されない)
遺族厚生年金 厚生年金保険の被保険者期間中に死亡するか、被保険者期間中に初診日のある傷病がもとで初診日から5年以内に死亡したとき、1級・2級の障害厚生年金を受けられる人又は老齢厚生年金の資格期間を満たした人が死亡したとき、次のいずれかの遺族に支給。
@ 配偶者(夫の場合55歳以上で60歳から支給)、子(18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子で、かつ現に婚姻していないこと)
A 父母(55歳以上で60歳から支給)
B 孫(18歳到達年度の末日までにあるか、20歳未満で障害等級の1級又は2級の障害の状態にある子で、かつ、現に婚姻していないこと)
C 祖父母(55歳以上で60歳から支給)
※@の子のある妻又は子は遺族基礎年金の上乗せとして支給。

 

 

年金の額(年金額は平成14年4月現在)

老齢厚生年金
 60歳から65歳になるまで特別支給される老齢厚生年金の年金額は、定額部分と報酬比例部分を合算した額に加給年金額を加えた額となります。
 定額部分と報酬比例部分は、次の式で計算されます。
定額部分
1,676円 ×

生年月日に
応じた率
(1.875〜1)

× 被保険者期間の月数* × 物価スライド率

 *定額部分の被保険者期間の月数は、420月(35年)を限度とします。

報酬比例部分
平成15年3月までの被保険者期間
 平均標準報酬月額×(10/1000〜7.5/1000)×被保険者期間の月数×物価スライド率

 

平成15年4月以降の被保険者期間分
 平均標準報酬額×(7.962/1000〜5.769/1000)×被保険者期間の月数×物価スライド率

 

加給年金額

○加給年金額
 老齢厚生年金、1級又は2級の障害厚生年金及び遺族厚生年金については、その受給権者に配偶者、18歳未満又は障害(1級又は2級の障害にある状態)20歳未満の子がある場合は次の額が支給されます。

対象者 加給年金額
配偶者 231,400円
1人目、2人目の子 各 231,400円
3人目以降の子 各  77,100円

*昭和9年4月2日以後に生まれた受給権者には、生年月日に応じて、配偶者の加給者金額に34,100円〜170,700円が特別加算されます。

 

障害厚生年金
 障害厚生年金・障害手当金の額は、次の式で計算した額になります。
1級障害の場合  報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額
2級障害の場合  報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
3級障害の場合  報酬比例の年金額 (最低 603,200円)
 報酬比例の年金額=平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×物価スライド率

※被保険者期間の月数が300月未満のときは300月で計算します

 

遺族厚生年金
 遺族厚生年金の額は、次の計算のように報酬比例の年金額の4分の3に相当する額となります。
 平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×3/4×物価スライド率

*被保険者期間の月数が300月未満のときは300月で計算します。ただし、老齢厚生年金の受給者及び資格期間を満たしていることを要件とするときは、実期間で計算します。

 

[平均標準報酬月額の乗率]
 平均標準報酬月額にかける乗率の7.5/1000は、老齢厚生年金の資格期間を満たした人の死亡の場合、老齢厚生年金の場合と同様に死亡した人の生年月日に応じて10/1000〜7.5/1000となります。

[中高齢の加算]
<子のいない35歳以上の妻に支給>
 遺族基礎年金は子のない妻には支給されませんし、子のある妻でも子が18歳到達年度の末日を終了(障害の子は20歳)になると遺族基礎年金は受けられなくなります。
 そこで、夫の死亡当時の妻の年齢が35歳以上65歳未満であれば、子のない妻が受ける遺族厚生年金{長期の遺族厚生年金のときは、夫の厚生年金の被保険者期間が20年(中高齢者の資格期間の特例に該当するときは、その期間)以上ある場合に限る}には、妻が40歳から65歳になるまでの間、中高齢の加算が行われます。

<35歳当時子のある妻>
 妻が35歳になった当時、子がいるため遺族基礎年金を受けている場合は、子が18歳到達年度の末日が終了して(障害の子は20歳)遺族基礎年金が受けられなくなったときに、妻が40歳以上65歳未満であれば、中高齢の加算が行われます。

<経過的寡婦加算>
 妻が65歳になると老齢基礎年金を受けられますので、中高齢の加算は支給されなくなります。この場合、老齢厚生年金の受給権のある人は、<老齢基礎年金+老齢厚生年金>か<老齢基礎年金+遺族厚生年金>のいずれかを選択することになり、後者を選択した昭和31年4月1日以前生まれの人の遺族厚生年金には、生年月日に応じて経過的寡婦加算が行われます。

 

 

請求の手続き
 年金は、条件がそろえば自動的に支払われるものではありません。
 原則として、最後に勤めていた事業所を受け持つ社会保険事務所又は住所地の社会保険事務所へ年金裁定請求書に必要事項を記入し、年金手帳、戸籍抄本等を添えて提出することになっています。
 詳しくは、社会保険事務所に御相談ください。

 

年金の支払い
 年金は、1年分をまとめて支払うのではなく、2月、4月、6月、8月、10月、12月の6回にわけてそれぞれ前月分までの2か月分が、受給権者があらかじめ払渡しを希望した銀行や郵便局を通じて支払われます。このように年金は、自動的に支払われますので、引き続き年金を支給してよいかどうかを判断するため毎年、誕生月の末日までに、年金受給権者現況届を社会保険業務センター(東京都杉並区高井戸西3−5−24)に提出することになっています。

 




(平成22年4月1日現在)