災害救助

消防防災課 応急対策・訓練担当  電話:048-830-8181

 

 

災害救助活動

 

 県では、一定規模以上の災害が発生した場合、市町村を単位に災害救助法を適用し、次の救助を実施します(政令市の場合は、区単位で適用されることもあります)。

1

避難所の設置

6

被災者の救出

2

応急仮設住宅の供与

7

被災住宅の応急修理

3

炊出しその他による食品及び飲料水の給与

8

学用品の給与

4

被服、寝具その他生活必需品の給与又は貸与

9

埋葬

5

医療及び助産

10

死体の捜索及び処理

11 障害物の除去

 また、災害救助法による救助を実施する場合の費用に充てるため災害救助基金を設けています。

災害弔慰金等の支給

 

 

 市(町・村)では、一定規模以上の自然災害により被害に遭われた方に対し、災害弔慰金等を支給します。

 

災害弔慰金の支給

 

 自然災害で亡くなった方の遺族に対し、亡くなった方が生計維持者の場合500万円以内、その他の場合250万円以内の弔慰金を支給します。

災害障害見舞金の支給

 

 自然災害で身体又は精神に重度の障害を負った方に対し、生計維持者の場合250万円以内、その他の場合125万円以内の見舞金を支給します。

災害援護資金

 

 自然災害で住居などに被災を受けた世帯の世帯主に対し、世帯主の負傷の有無、住居や家財の損害の程度に応じ、350万円以下の範囲で資金をお貸しいたします。

                                                                          (平成23年4月1日現在)