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「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
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生活保護は、病気や事故で一家の働き手を失ったり、失業その他の事情により生活に困る方々に対して、国が最低限度の生活を保障し、再び自分の力で生活できるよう援助する制度です。
この保護は、国民の権利として保障されますが、これを受けるには、自分の能力に応じて働いたり、持っている資産を生活に役立てていることが要件となります。また、これを受けている時は、収入などについて届け出をする義務があります。
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保護の申請
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生活保護に関する事務は、市及び県の福祉事務所で行っています。(県の福祉事務所は町村部のみ管轄)
この保護を受けるには、本人、その扶養義務者又は同居の親族が、保護を受けようとする人の住んでいるところを管轄する市福祉事務所、県福祉事務所及び町村役場担当課に申請してください。
市福祉事務所、県福祉事務所及び町村役場担当課では、係員が直接御相談を受けていますが、身近な民生委員も相談に応じていますので、御利用ください。
申請が出されますと、家族の生活状況、家庭の収入や資産、親族からの援助そのほかの法律による援護対策などの有無を調査して、保護の要否や必要な扶助の程度を決めて保護が行われます。
窓口 市福祉事務所、県福祉事務所、町村生活保護担当課
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保護費の決め方
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厚生労働大臣が定めた基準に基づいて決定されます。原則として、世帯を単位とし、その世帯の最低生活費と、その世帯全体の収入とを比較して、不足している額が保護費として支給されます。
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その世帯の最低生活費
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保護が受けられる場合
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その世帯の収入
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保護費
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保護が受けられない場合
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その世帯の収入
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保護の種類
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生活保護には8つの扶助があり、その世帯に必要な扶助を受けることができます。
@生活扶助…主として衣食その他日常生活の費用
A教育扶助…義務教育に必要な費用(給食費、学用品代など)
B住宅扶助…家賃、地代、住居の補修の費用
C医療扶助…医療に必要な費用
D介護扶助…介護に必要な費用
E出産扶助…出産に必要な費用
F生業扶助…手に職をつけるためなどの費用
G葬祭扶助…葬祭に必要な費用
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