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施設の情報

福祉の職場・資格取得

県内社会福祉施設一覧

◆埼玉県内の高齢者関係施設

◆埼玉県内の障害者関係施設

 

埼玉県内の高齢者・障害者福祉施設の情報を提供しています。
※施設空き(待機)情報を参照する場合は、上記項目をクリックし、施設種別及び市町村を選択してください。

埼玉県内の高齢者関係施設

老人福祉施設

(1) 養護老人ホーム

老人福祉法 §20-4

65歳以上の者であって身体上、精神上、環境上、経済的理由により、居宅において養護を受けることが困難な者を入所させ養護することを目的とする施設。

 

(2) 特別養護老人ホーム

老人福祉法 §20-5

65歳以上の者であって身体上、精神上に著しい障害があるために常時介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難な者を入所させ養護することを目的とする施設。

 

(3) 軽費老人ホーム(A型)

老人福祉法 §20-6

無料又は低額な料金で老人を入所させて、給食、その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設。

 

(4) ケアハウス

老人福祉法 §20-6

原則60歳以上で自炊ができない程度の身体機能の低下等が認められるか、又は高齢者のため独立して生活するには不安が認められ、家族による援助を受けることが困難な者が入居し、各種相談、給食などのサービスが受けられる施設。

 

(5) 老人福祉センター

老人福祉法 §20-7

無料又は低額な料金で、老人に対して、各種の相談に応ずるとともに、健康の増進、教養の向上及びレクリェーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設。

 

(6) 有料老人ホーム

老人福祉法 §29-1

老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの。

①介護付有料老人ホーム
介護等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護がひつようになっても、当該有料老人ホームが提供する特定施設入居者生活介護を利用しながら当該有料老人ホームの居室で生活を継続することが可能です。

②住宅型有料老人ホーム
生活支援等のサービスが付いた高齢者向けの居住施設です。
介護が必要となった場合、入居者自身の選択により、地域の訪問介護等の介護サービスを利用しながら当該有料老人ホームの居室での生活を継続することが可能です。

③健康型有料老人ホーム
食事等のサービスが付いた高齢者向けの住居施設です。
介護が必要となった場合には、契約を解除し退去しなければなりません。

 

(7) 老人憩の家

昭和40.4.5社老88・厚生省社会局長通知

市町村の地域において、老人に対し教養の向上、レクリェーション等のための場を与え、もって老人の心身の健康の増進を図ることを目的とする施設。

 

(8) 老人デイサービスセンター

老人福祉法 §20-2-2

身体上の支障のある高齢者に対して、通所の方法により各種サービスを提供し、自立的生活の助長等を図る。

 

(9) 在宅介護支援センター

老人福祉法 §20-7-2

在宅の介護者に対し、在宅介護に関する総合的な相談に応じ、在宅の介護者の介護等に関するニーズに対応した各種の保健、福祉 サービスが、総合的に受けられるように市町村等関係行政機関、サービス実施機関等との連絡調整の便宜を供与し、もって、地域の要介護老人及びその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。

 

(10) 介護老人保健施設

介護保険法 §94-1

病状安定期にある高齢者等に対し、リハビリテーション・看護等の医療ケアとともに、レクリェーション・介護等の日常生活サービスを提供し、家庭復帰を目指す施設。

 

(11) 認知症対応型老人共同生活援助事業

老人福祉法 §5-2-6

65歳以上の者であって、認知症の状態にあるものが共同生活を営み、日常生活上の援助を行う施設。

 

(12) 地域包括支援センター

介護保険法 §115-39

地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的とする施設。

 

 

埼玉県内の障害者関係施設

障害福祉サービス事業所等

(1)障害者支援施設

(2)障害者福祉サービス事業所

  ①療養介護  ②生活介護  ③就労移行支援
  ④a就労継続支援A型  b就労継続支援B型  ⑤多機能型
  ⑥グループホーム・ケアホーム

 

身体障害者更生援護施設

身体障害者更生施設(視覚障害者更生施設)   ②身体障害者療護施設
身体障害者入所授産施設   ④身体障害者通所授産施設
身体障害者福祉センターA型   ⑥身体障害者福祉センターB型
障害者更生センター   ⑧視聴覚障害者情報提供施設  ⑨補装具製作施設
盲人ホーム 

 

知的障害者援護施設

知的障害者入所更生施設   ②知的障害者通所更生施設   ③知的障害者入所授産施設  ④知的障害者通所授産施設   ⑤知的障害者通勤寮  

 

精神障害者社会復帰施設等

精神障害者授産施設   ②精神障害者生活訓練施設   
精神障害者福祉ホームB型   ④精神障害者福祉工場

 

児童福祉施設

知的障害児施設   ②知的障害児通園施設  ③難聴幼児通園施設
肢体不自由児施設    ⑤肢体不自由児通園施設
重症心身障害児施設   ⑨指定医療機関

 

その他の施設

心身障害者地域デイケア施設   ②精神障害者小規模作業所  
生活ホーム事業   ④障害児通園(デイサービス)事業      ⑤障害児市町村療育事業 

 

地域活動支援事業

地域活動支援センター

 

このページに関するお問い合わせは

埼玉県社会福祉協議会 広報・調整室

TEL:048-822-1191 FAX:048-822-3078

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