本会について 埼玉県社会福祉協議会についてご案内
質の高い経営の実現を目指して
福祉関係者の皆様へ
社会福祉施設経営相談室のご案内
埼玉県社会福祉協議会及び埼玉県社会福祉施設経営者協議会では、社会福祉法人や福祉施設の適正な運営と安定した経営、施設利用者へのサービス向上などをめざして、社会福祉施設経営相談事業を行っております。
福祉施設経営相談室ではこんな相談を受け付けております。もちろん秘密は厳守します!
■社会福祉法人、施設の運営や経営に関すること■
・社会福祉法人の設立、許可の手続き等
・理事、監事、理事会等
・法人、施設運営方針及び事業計画
・社会福祉法人の定款及び諸規程の整備
・資産管理、会計管理
・寄付金
・その他経営に関すること
■法律問題に関すること■
・利用者処遇・契約等に関する手続、トラブル
・事故、苦情対応、リスクマネージメント
・その他施設経営等の法律問題に関すること
■施設利用者の処遇に関すること■
・利用者のサービス計画、ケース記録等
・日常生活介護
・作業、クラブ活動等
・家族、関係機関との連携
・居住環境の改善等
・その他処遇に関すること
■労務管理や職員の処遇に関すること■
・職員に関する諸規程の整備(管理・就業・育児・介護・給与等)
・職員の福利厚生
・職員の採用、解雇等
・職員の研修
・その他職員に関すること
■社会福祉会計や施設会計・経理に関すること■
・経理規程及び経理一般
・契約
・出納処理
・予算、決算
・借入金及び本部会計繰入金等
・財務、税務
・その他会計、税務に関すること
■融資に関すること■
■その他社会福祉施設に関すること■
・施設整備
・人材確保対策
・労使問題
・預り金
・地域交流
相談方法
◆電話相談◆ 相談員と直接電話相談できます。
◆面接相談◆ 相談室に直接来所して相談できます。
◆訪問相談◆ 必要に応じて、相談員が直接施設訪問して相談できます。
相談時間
一般相談日(専任相談)
月曜日から金曜日の10時から16時(土・日・祝祭日は休み)
●予約の必要はありません
特別相談日(専門相談)
■会計、税務、財務管理等
■第1水曜日(13時30分から15時30分)
■第3火曜日(10時00分から12時00分)
■法 律
■第4木曜日(13時00分から15時30分)
■労務管理、職員処遇等
■第1・3金曜日(13時30分から15時30分)
(相談員の都合により相談日が変更になることがあります。)
相談対象
埼玉県すべての社会福祉法人・施設を対象としておりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
(予約不要・無料)
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このページに関するお問い合わせは 埼玉県社会福祉協議会 社会福施設経営相談室 TEL:048-825-4811 FAX:048-825-4841 |
福祉関係者の皆様へ
福祉サービスに対する苦情受付窓口のお知らせ
<<埼玉県運営適性化委員会とは>>
※社会福祉法第83条に規定されている機関です。
福祉サービスの苦情について相談を受け付け、解決に向けて助言や調査、あっせんなどを行います。委員会の委員は、公正性及び多様な事例に対して適正に機能を発揮するために、「社会福祉に関し学識経験を有する者」、「法律に関し学識経験を有する者」、「医療に関し学識経験を有する者」の各分野から選任されています。
福祉サービスに関する苦情は、事業者が苦情相談窓口を設けて、利用者と事業者との話し合いで解決することが原則です。事業所には、苦情受付担当者、苦情解決責任者、第三者委員等の相談窓口が設置されています。まずは事業所の相談窓口にご相談下さい。
利用者と事業者との話し合いで解決ができなかったり、事業所に伝えにくい苦情や不満などについて、埼玉県運営適正化員会が相談を受け、助言、調査、あっせんなどを行い、解決に向けて支援します。相談は無料です。秘密は守ります。
<<相談できるサービスの範囲>>
○施設や自宅での福祉サービス(子ども、障害者、高齢者など)
例:特別養護老人ホーム、障害者入所施設、保育所等
○社会福祉法に規定する社会福祉事業とその類似サービス(第1種、第2種社会福祉事業が対象になります。医療や福祉制度自体に関しては対象外です。)
※介護保険のサービスに関する苦情は、市町村の介護保険担当課、埼玉県国民健康保険団体連合会(電話:048-824-2568)においても受け付けています。
<<相談できる方>>
福祉サービスを利用されている本人、家族、代理人、民生委員・児童委員、その施設の職員等で利用者の状況や提供されている福祉サービスの内容を良く知っている方です。
<<例えば、このようなお困りごとはありませんか>>
○契約時の説明と実際の状況が異なっている。
○職員の言葉遣いや態度が悪いので注意したいけれど言いにくい・・・
○施設内で転倒し、骨折をした。事故の経過を聞いたけれど、説明があいまいで納得できない・・・
○入所の際に寄附金を支払った。その後も何かと請求が来るのだが、支払う必要はあるのだろうか。
○施設に苦情を申し出たが改善が見られない。
<<相談方法>>
電話、手紙、来所、メールなどで相談してください。
来所の場合は一度電話にてご連絡ください。
※匿名の相談も受け付けています。
不明な点はお気軽にお問合せください。相談は無料です。秘密は守ります。
相談専用電話番号 048-822-1243
FAX番号 048-822-1406
受付時間 月曜~土曜日
9:00~16:00
(日曜・祝日・年末年始は休みです)
住 所 〒330-8529
さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ 1階
埼玉県運営適正化委員会
【案内図】
【埼玉県運営適正化委員会での相談の流れ】
※ご相談の内容や本人の意向によって対応順序が異なる場合もあります。
1 苦情受付(電話・手紙・FAX・来所等)
運営適正化委員会事務局の職員が、苦情の内容や意向をお伺いします。
匿名の相談も受け付けています。事業所への調査や、事業所との話し合い等を希望されている場合は、事業所名、相談者名等をお伺いすることもあります。
※お話を伺った範囲で申出人への助言を行います。
※虐待や法令違反などの重大な行為の場合には速やかに県知事に通知します。
2 委員会開催
苦情の内容や意向をふまえて解決のための方法や手順を委員会で協議します。
解決方法としては、以下の方法が多く用いられます。
①苦情申出人からの苦情内容について、申出人の了解を得た上で事業者に伝達し、事 業者から申出人にわかりやすく説明していただく。(当事者同士の話し合い)
②苦情内容について事実確認を行う必要がある場合、事情調査を実施する。
③明らかな権利侵害、虐待、法令違反など重大な行為の場合は速やかに県知事に通知します。
3 事情調査(聞きとり調査、現地調査)
委員会の委員または、委員会より依頼された事務局の職員が、申出人・事業者双方の了解を得て、
苦情内容についての確認や事業者の考え方、今後の対応等をお伺いします。
4 解決方法の協議
事情調査の結果に基づき、申出人に対する助言や、事業者に対する申入れの必要性について検討し
ます。状況に応じて申出人・事業者双方に対し、あっせんについての説明を行います。
5 あっせん
あっせんについて説明した結果、申出人、事業者双方が了解した時は、あっせんを行います。
福祉関係者の皆様へ
介護サービス情報公表制度のご案内
介護サービス情報公表制度は、利用者自ら介護サービス事業所を比較検討しながら適切に選択できるように支援する仕組みです。
埼玉県社会福祉協議会では、埼玉県から介護サービス情報公表センターの指定を受け、インターネットを使って介護サービス事業所の情報公表業務を行っています。
詳しくはこちらへ
福祉関係者の皆様へ
人材確保にむけた取り組み
福祉人材センター
福祉人材センターは、福祉の仕事を探している方に対する相談・あっせんや事務所の採用活動支援に取り組んでいます。
福祉人材センターの取り組みについてはこちらをご覧ください。