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                               社会福祉法人埼玉県共同募金会
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共同募金と税制




        共同募金に対して拠出された寄附金には、次のような「税制上の特典」があります。

        なお、寄附金は年間を通じて受け付けており、期間外の寄附金についても同様の

        優遇措置が受けられます。また、共同募金運動の一環として行われる歳末たすけあい

        募金(地域歳末・NHK歳末)に対する措置も同様に適用されます。




  個人の寄附金について
個人の方の寄附金に対する優遇措置が拡大されました


  個人の寄附金は、税法上、「特定寄附金」に該当します。

  平成23年6月30日付けで地方税法等の一部改正があり、個人住民税の寄附金

控除の適用下限が、5千円から2千円に引き下げられました。
 
  なお、この改正は 平成23年1月1日からの寄附金から対象となり、平成24年度分

 の個人住民税から適用されます。




 
  @所得税

    寄附金控除の額次のアとイのいずれか少ない額−2千円

     
ア:特定寄附金

    イ:総所得額、退職所得金額または山林所得金額の合計額の40%

   

    根拠となる法令】所得税法第78条第2項第2号に基づく、昭和40年4月30日

                大蔵省告示第154号の第4号及び第4号の2に該当


 
A個人住民税

   
寄附金税額控除の額
       次のアとイのいずれか少ない額
−2千円により算出された額の10%


    ア:寄附金額

    イ:総所得額、退職所得金額または山林所得金額の合計額の30%
   

  【根拠となる法令】地方税法第34条第1項第5号の4、第314条の2第1項第5号の4
              及び地方税法施行令第7条の15の9第1号並びに第2号に基づく、
              平成2年4月2日自治省告示第66号に該当

                           


  法人の寄附金について


  
法人の寄附は、税法上、「指定寄附金」に該当します。

  ○法人税

    
寄附金額の全額が損金
   
    
    【根拠となる法令】「法人税法第37条第4項第2号」に基づく、「昭和40年4月30日

                大蔵省告示第154号の第4号及び第4号の2」に該当




「税制上の特典を受けるための手続きについて     

  
税制上の優遇措置を希望する場合は、確定申告時(法人の場合は決算終了後の

   申告時)に共同募金会が発行する領収証を添付してください。

   

  @国税(所得税・法人税)
   
   ●財務省指定の領収書(所得税及び法人税用領収証)−所得税の寄附金控除額

     及び損金算入申告用

  A地方税(個人住民税)
   
   ●総務省指定の領収証(地方税法用領収証)−個人住民税の寄附金控除申告用

    (所得税の控除も兼ねる)
  


平成23年度共同募金寄附金の承認告示 (指定寄附金・特定寄附金)

国税     平成23年9月30日付け  財務省告示第320号
地方税 平成23年9月30日付け  総務省告示第431号


  税制の仕組みについて、よりくわしく知りたい方はこちら

  他の社会福祉法人に対する寄附との比較




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