健康をまもるために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

高齢者の医療(後期高齢者医療制度)

対象者 

75才以上の人及び65才以上75才未満の寝たきり等の人


◆後期高齢者医療制度で医療給付を受けます。

◆医者にかかるときは、保険証などを受付で提示してください。

◆相談窓口は、居住地の市役所・町村役場です。

○運営

 埼玉県後期高齢者医療広域連合(県内全市町村で構成)

医療の主な内容

 療養の給付・・・ 受給者が病気やけがをしたとき、診療、薬剤、または治療材料の支給、
            病院や診療所への入院などの医療を受けることができます。

 療養費の支給・・・ やむをえない事情で保険医療機関等に保険証を持参しないで受診した
              場合やコルセットを購入した場合等は、受給者が一時立替払いをし、後
              日
市町村の窓口に請求することにより療養費の支給を受けることができます。     

一部負担金等

  かかった医療費の1割または3割を医療機関等の窓口で負担していただきます。負担割合は、

保険証に記載されています。

所得区分

現役並み所得者
※1

一般

低所得者U
※2

低所得者T
※3

患者負担割合

3割

1割

外来限度額(月額)

44,400円

12,000円

8,000円

入院及び世帯の限度額  (月額)

80,100円+(医療費−267,000円)×1%
(44,400円 ※4)

44,400円

24,600円

15,000円

1 現役並み所得者とは、各種控除後の課税所得が基準額以上の人及びその人と同一 世帯の人です。

2 低所得者Uとは、本人を含む世帯全員が非課税である世帯に属する人です。

3 低所得者Tとは、本人を含む世帯全員が非課税でかつ所得(収入−必要経費等)が0円である世帯に属する人です。

4 多数該当(過去12か月に3回以上高額療養費の支給を受けた場合の4回目以降の支給に該当)の場合


(高額医療・高額介護合算療養費)

   同じ世帯の被保険者が1年間(毎年8月1日〜翌年7月31日)に支払った医療保険と介護保険

 の自己負担額を合算し、限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた部分が払い

 戻されます。

所得区分

現役並み所得者

一般

低所得者U

低所得者T

自己負担限度額(年額)

670,000円

560,000円

310,000円

190,000円

                   (国保医療課  福祉医療・後期高齢者医療担当)

                        

    (平成23年4月1日現在)