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■各種資金の貸付け
■障害者団体事業資金
■生活福祉資金
■母子寡婦福祉資金
■勤労者支援資金
■公益信託埼玉交通安全対策協議会交通遺児援護基金
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■
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障害者団体事業資金
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身体障害者(児)、知的障害者(児)及び精神障害者の福祉推進のため、共同生活援助・生活介護・児童デイサービス・就労継続支援・共同生活介護・地域活動支援センター等の事業を行う施設の開設等に当たっての建築物購入・改築等の資金を必要とする方にお貸しします。
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●貸付対象者
県内で上記事業行う、または行っている社会福祉法人、特定非営利活動法人、任意団体。
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●貸付額
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新規施設開設…800万円以内 既存施設整備…200万円以内
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●貸付利子
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年2.5%
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●返 済
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10年以内(据置期間1年以内)
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●申込窓口
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市町村社会福祉協議会
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生活福祉資金
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高齢者がいる世帯、生活保護を受けている世帯、所得の少ない世帯、身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ方がいる世帯に経済的自立及び生活の安定並びに在宅福祉及び社会参加を促進するために、資金をお貸しします。
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生活福祉資金貸付制度についてはこちらをご覧ください
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母子寡婦福祉資金
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母子家庭、あるいは寡婦の方の経済的自立や、扶養している児童の福祉増進のため、必要な資金をお貸しします。
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(少子政策課 手当・ひとり親家庭支援担当)
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●
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貸付を受けられる方(一部所得制限有り)
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・
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母子家庭の母(20歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子)
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・
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父母のいない20歳未満の児童
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・
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寡婦(かつて母子家庭の母であった方)
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・
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40歳以上の配偶者のない女子であって、母子家庭の母及び寡婦以外の方
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●
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申込窓口 市役所・町村役場、県福祉事務所
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(平成23年4月1日現在)
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貸付金の種類
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限度額(主なもののみ)
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措置期間
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償還期間
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利 息
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貸付対象
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事業開始資金※
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1年
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7年以内
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無利子または1.5%
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母・寡婦
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事業継続資金※
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6月
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7年以内
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無利子または1.5%
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母・寡婦
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修学資金
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高校月額(私立)
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30,000円
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大学月額(私立)
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54,000円
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専修学校(一般課程)
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31,000円
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卒業後
6月
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貸付期間の高校2倍
大学2.5倍
専修学校2倍
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無利子
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児童
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技能習得資金
(自動車運転免許)
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習得期間後
1年
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10年以内
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無利子または1.5%
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母・寡婦
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修業資金
(自動車運転免許)
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習得期間後
1年
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6年以内
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無利子
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児童
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就職支度資金
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1年
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6年以内
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無利子または1.5%
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母又は児童、寡婦
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医療・介護資金
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医療又は介護期間終了後
6月
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5年以内
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無利子または1.5%
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母又は児童、寡婦
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生活資金
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月額
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103,000円
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技能習得期間中
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141,000円
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6月
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5から10年
以内
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無利子または1.5%
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母・寡婦
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住宅資金
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一般
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1,500,000円
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特別
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2,000,000円
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6月
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6年以内
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無利子または1.5%
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母・寡婦
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転宅資金
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6月
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3年以内
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無利子または1.5%
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母・寡婦
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就学支度資金
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高校(公立)
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150,000円
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高校(私立)
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410,000円
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大学(国公立)
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370,000円
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大学(私立)
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580,000円
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卒業後
6月
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5年以内
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無利子
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児童
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結婚資金
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6月
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5年以内
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無利子または1.5%
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母・寡婦
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※無利子または1.5%・・・連帯保証人を立てる場合は無利子、立てない場合は年率1.5%の利子が付きます。
※事業開始資金及び事業継続資金については、中小企業診断士による経営相談を受けていただきます。
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■
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勤労者支援資金
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この制度は、勤労者が傷病などにより必要とする資金を融資し、勤労者の生活の安定を図る為の制度です。
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問い合わせ先 勤労者福祉課 労働福祉担当 電話:048-830-4518
申込先 中央労働金庫各支店
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(平成19年4月1日現在)
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資金の使途
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融資条件
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申込要件
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応急資金
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1.
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災害、事故、盗難等により必要な資金
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2.
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本人又は扶養親族の傷病により必要な資金
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3.
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賃金の遅払いにより必要な資金
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4.
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故意によらない事故等による賠償金、保証債務の履行
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融資期間
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5年以内
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据置期間
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6ヶ月
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融資利率
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年1.9%以内
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融資限度額
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100万円
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次のすべてに該当する給与所得者
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1.
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原則として県内に1年以上居住
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2.
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原則として20歳以上60歳以下
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3.
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原則として同一勤務先に1年以上勤務
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4.
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申込者及び配偶者の前年の給与収入が合わせて1,000万円以下
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結婚・子育て支援資金
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1.
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本人又は三親等以内の親族の結婚資金
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2.
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妊娠から小学校入学前までの扶養する子の育児資金
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3.
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義務教育終了後の入学金、授業料などの扶養する子の就学資金
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融資期間
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5年以内
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据置期間
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産休・育休のみ1年6ヶ月
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融資利率
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年1.9%以内
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融資限度額
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100万円
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融資期間
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10年以内
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据置期間
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4年
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融資利率
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年1.9%以内
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融資限度額
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200万円
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失業資金
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1.
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失業によって必要となった求職活動中の生活資金
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2.
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再就職後初めての賃金が支払われるまでの間の生活資金
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融資期間
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7年以内
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据置期間
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1年
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融資利率
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年1.5%以内
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融資限度額
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70万円
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※特別な事情がある場合は100万円まで
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次のすべてに該当する方
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1.
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原則として県内に1年以上居住
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2.
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原則として20歳以上60歳以下
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3.
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原則として離職前の勤務先に1年以上勤務
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4.
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離職前、主として世帯の生計を維持
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5.
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公共職業安定所に求職の申し込みを行い現在、求職活動中であること
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6.
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離職原因が懲役以上の法定刑に当たる行為でないこと
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*
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融資利率は固定金利ですが、改定することがありますので、事前にご確認ください。
また、保証料(0.7%。ただし失業資金は年0.6%)が、別途必要となります。
なお、金融機関の融資審査の結果、ご希望に添いかねることもありますのでご承知おきください。
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■
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公益信託埼玉県交通安全対策協議会交通遺児援護基金
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交通事故により遺児等となった者を養育している県民の方に対し、交通遺児の健全な育成を図るため、一定額の資金を給付します。
給付金には、援護金と援護一時金の2種類があります。
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●
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給付対象遺児
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○
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援護金
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乳幼児及び小・中・高等学校及び各種学校等に在学し、年度末(3月31日)に18歳以下の交通遺児等で、下表に掲げる世帯に属する者
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交通遺児等の人数
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同居世帯の総所得額
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1人
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2,740,000円以下
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2人
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3,120,000円以下
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3人
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3,500,000円以下
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4人
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3,880,000円以下
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5人以上
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4,260,000円以下
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○
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援護一時金
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給付年度の前年4月1日以降、交通遺児等となった18歳以下の者
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●
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給付額
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○
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援護金
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遺児1人につき 50,000円
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○
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援護一時金
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遺児1人につき 50,000円 (1事故につき1回のみ)
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●
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お問い合わせ窓口
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埼玉県交通安全課 総務・企画担当 電話:048-830-2958
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●
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申請書類の提出先
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みずほ信託銀行株式会社 浦和支店 営業課
〒330-0063 さいたま市浦和区高砂2-6-18 電話:048-822-0191
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(平成22年4月1日現在)
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