本会について 埼玉県社会福祉協議会についてご案内
生活福祉資金などの貸付制度
県民の皆様へ
生活福祉資金など貸付制度について
■貸付制度のご案内■
いずれの資金も世帯単位での貸付けであり、世帯員の一部の方に貸し付けするものではありません。
※ 以下の各資金については、審査の結果お貸付できない場合がありますので御了承ください。
※ 以下の各資金は、概要を御紹介しております。
いずれの資金も、各市町村の社会福祉協議会が御相談の窓口となります。
各資金の詳しい内容や要件、必要書類については、各市町村の社会福祉協議会での御相談時に御案内いたします。
■総合支援資金■
失業等により、日常生活全般に困難を抱えた世帯へ、生活費及び一時的な資金を融資し自立を支援する制度です。
御利用いただける世帯
自立が見込まれる世帯であって、次のいずれの条件にも該当する世帯が対象となります。
◆ 生計中心者の方の失業や減収等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっていること
◆ 借入申込者の本人確認が可能であること
◆ 現に住居を有していること又は住宅手当緊急特別措置事業における住宅手当の申請を行い、住居の確保が確実に見込まれること
◆ 社会福祉協議会及び関係機関から、貸付け後の継続的な支援を受けることに同意していること
特に、失業により生活に困窮されている世帯の方の場合、公共職業安定所での就職活動をされていることが必要となります。
この就職活動の状況等について、定期的に御連絡をいただきます。
◆ 社会福祉協議会が貸付け及び関係機関とともに支援を行うことにより、自立した生活を営めることが見込まれ、償還を見込めること
◆ 失業等給付、就職安定資金融資、生活保護、年金等の他の公的給付又は公的な貸付けを受けることができず、生活費を賄うことができないこと
連帯保証人、貸付利率
◆ 連帯保証人 原則として1名
◆ 貸付の利率 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てられない場合は
据置期間経過後、年1.5%
資金種類
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貸付対象 |
内容 |
貸付限度額 |
据置期間 |
償還期間 |
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生活支援費 |
生活再建までの間に必要な生活費用 |
(二人以上)月20万円以内 |
最終貸付日 |
20年以内 |
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住宅入居費 |
敷金、礼金等住宅の賃貸契約を結ぶために必要な費用 |
40万円以内 |
貸付の日(生活支援費と合わせて貸し付けている場合には、生活支援費の最終貸付日)から6月以内 |
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一時生活再建費 |
生活を再建するために一時的に必要かつ日常生活費で賄うことが困難である費用 |
60万円以内 |
■生活福祉資金■
低所得者、障害者または日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者のいる世帯に対し資金の貸付けと必要な相談支援を行うことにより、経済的自立を図り、安定した生活を送れるようにするために御融資する制度です。
■福祉資金■
日常生活を送る上で、または自立生活を営むために一時的に必要であると見込まれる費用を御融資する制度です。
以下の表にございますお困りの内容についての御融資となります。
御利用いただける世帯
資金の貸付けの対象となる世帯は、次に掲げる世帯となります。
◆ 低所得世帯
資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって独立自活に必要な資金の融通を他から受けることが困難であると認められるもの。(世帯の総収入を確認させていただき、低所得と認められる場合)
◆ 障害者世帯
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方が属する世帯
◆ 高齢者世帯
日常生活上療養または介護を要する65歳以上の高齢者の属する世帯
連帯保証人、貸付利率
◆ 連帯保証人 原則として1名
◆ 貸付の利率 連帯保証人を立てる場合は無利子
連帯保証人を立てられない場合は
据置期間経過後、年1.5%
資金種類
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内容 |
貸付対象 |
貸付限度額(円) |
据置期間 |
償還期間 |
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低 |
障 |
高 |
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生業を営むために必要な経費 ※新規に起業される方が中心となります。 事業の継続のための資金の場合、運転資金は対象となりません。 |
● |
● |
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4,600,000円以内 |
貸付の日(分割による交付の場合には最終貸付日)から6月以内 |
20年以内 |
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技能習得に必要な経費及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
● |
● |
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技能を習得する期間が |
8年以内 |
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住宅の増改築、補修等及び公営住宅の譲り受けに必要な経費 |
● |
● |
● |
2,500,000円以内 |
7年以内 |
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福祉用具等の購入に必要な経費 |
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● |
● |
1,700,000円以内 |
8年以内 |
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障害者用自動車の購入に必要な経費 |
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● |
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2,500,000円以内 |
8年以内 |
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中国残留邦人等にかかる国民年金保険料の追納に必要な経費 |
● |
● |
● |
5,136,000円以内 |
10年以内 |
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負傷又は疾病の療養にかかる必要な経費(健康保険の例による医療の自己負担額のほか、移送経費等、療養に付随して要する経費を含む)及びその療養期間中の生計を維持するために必要な経費 |
● |
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● |
療養期間が1年を超えないときは |
5年以内 |
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介護サービス、障害者サービス等を受けるのに必要な経費(介護保険料を含む)及びその期間中の生計を維持するために必要な経費 |
● |
● |
● |
介護サービスを受ける期間が1年 |
5年以内 |
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災害を受けたことにより臨時に必要となる経費 |
● |
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1,500,000円以内 |
7年以内 |
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冠婚葬祭に必要な経費 |
● |
● |
● |
500,000円以内 |
3年以内 |
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就職、技能習得等の支度に必要な経費 |
● |
● |
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500,000円以内 |
3年以内 |
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その他日常生活上一時的に必要な経費 ※年金の掛金等、冬期間の暖房用燃料の一括購入費用、修学旅行等の費用等で見積書など当該費用の額が確認できるものが必要となります。 |
● |
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500,000円以内 |
3年以内 |
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■教育支援資金■
低所得世帯に対し、高等学校(特別支援学校の高等部及び専修学校の高等課程等を含む)、大学(短期大学及び専修学校の専門課程を含む)または高等専門学校に就学あるいは入学に際して、必要な経費として御融資する制度です。
連帯保証人、貸付利率
◆ 連帯保証人 原則として1名
◆ 貸付の利率 無利子
※ 借入を希望する世帯に属する方が就学するために、教育支援資金の借入申込を行う場合は、生計中心者が連帯借受人として加わることとなります。
資金種類
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資金種類 |
内容 |
貸付対象 |
貸付限度額(円) |
据置期間 |
償還期間 |
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低 |
障 |
高 |
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教育支援費 |
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校に就学するのに必要な経費 |
● |
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(高校)月35,000円以内 |
卒業後 |
20年以内 |
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就学支度費 |
低所得世帯に属する者が高等学校、大学又は高等専門学校への入学に際し必要な経費 |
● |
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500,000円以内 |
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■緊急小口資金■
低所得世帯に対し、次の理由により緊急的かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に御融資する制度です。
① 医療費又は介護費の支払等臨時の生活費が必要なとき
② 給与等の盗難又は紛失によって生活費が必要なとき
③ 火災等被災によって生活費が必要なとき
④ その他これらと同等のやむを得ない事由によるとき
連帯保証人、貸付利率
◆ 連帯保証人 不要
◆ 貸付の利率 無利子
貸付内容
◆ 貸付限度額 10万円以内 ※領収書等の写しなど、必要な額の確認をさせていただきます。
◆ 償還方法 貸付後2か月以内の据置期間経過後、8月以内で返済いただきます。
■不動産担保型生活資金■
不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居に住み続けることを希望する高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を御融資する制度です。
御利用いただける世帯
次の要件の全てに該当する場合に貸付けが受けられます。
◆ 借入申込者が単独で所有(同居の配偶者との共有を含みます)する不動産に居住している。(マンションは対象外です)
◆ 居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていない。
◆ 配偶者または親以外の同居人がいない。
◆ 世帯の構成員が原則として65歳以上である。
◆ 借入世帯が市町村民税の非課税世帯または均等割課税世帯程度の世帯である。
◆ 土地の概算評価額が1,500万円程度以上である。
連帯保証人、貸付利率
◆ 連帯保証人 推定相続人の中から選任いただきます
◆ 貸付の利率 年3%または長期プライムレート(毎年4月1日現在)
のいずれか低い利率
貸付内容
◆ 貸付限度額 ・居住用不動産(土地※)の評価額の70%程度
◆ 貸付月額 ・月額30万円以内(臨時増額が可能です)
月額については、1か月の生活費として真に必要な
額といたします
◆ 貸付期間 ・貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間
または借受人の死亡時までの期間
◆ 契約の終了 ・借受人が死亡したとき等 同居されている配偶者
がいらっしゃる場合は、貸付限度額に達していない
場合は、契約の承継手続きを取ることにより引き続
居住することができます。
◆ 償還方法 ・契約の終了後3か月以内の据置期間経過後、
一括償還連帯保証人に御協力いただき、当該物件
の売却等により返済いただきます。
要保護世帯向け不動産担保型生活資金
一定の居住用不動産を所有しており、将来にわたりその住居を所有し、又は住み続けることを希望する要保護の高齢者世帯に対し、当該不動産を担保として生活費を御融資する制度です。
御利用いただける世帯
次の要件の全てに該当する場合に貸付けが受けられます。
◆ 借入申込者単独で概ね500万円以上の資産価値の居住用不動産(同居の配偶者との共有を含みます)を所有している。
◆ 居住用不動産に賃借権等の利用権及び抵当権等の担保権が設定されていない。
◆ 借入申込者及び配偶者が原則として65歳以上である。
◆ 借入申込者の属する世帯が、本制度を利用しなければ、生活保護の受給を要することとなる要保護世帯であると保護の実施機関(生活保護法第19条第4項に規定する保護の実施機関)が認めた世帯である。
連帯保証人、貸付利率
◆ 連帯保証人 不要
◆ 貸付の利率 年3%または長期プライムレート(毎年4月1日現在)
のいずれか低い利率
貸付内容
◆ 貸付限度額 居住用不動産(土地※)の評価額の70%程度
◆ 貸付月額 当該世帯の最低生活費等を勘案し、
保護の実施機関が定めた額
(臨時増額が可能です)
◆ 貸付期間 貸付元利金が貸付限度額に達するまでの期間または
借受人の死亡時までの期間
◆ 契約の終了 借受人が死亡したとき等
同居されている配偶者がいらっしゃる場合は、
貸付限度額に達していない場合は、
契約の承継手続きを取ることにより引き続き
居住することができます。
◆ 償還方法 契約の終了後3か月以内の据置期間経過後、
一括償還推定相続人に御協力いただき、当該物件の
売却等により返済いただきます。
■臨時特例つなぎ資金■
離職者を支援するための公的給付制度又は公的貸付制度を申請している住居のない離職者に対して、 当該給付金又は貸付金の交付を受けるまでの当面の生活費を融資し、自立を支援する制度です。
御利用いただける世帯
住居のない離職者であって、次のいずれの条件にも該当する世帯が対象となります。
※ 住居喪失のおそれがある方はお申込できません。
◆ 離職者を支援する公的給付制度又は公的貸付制度の申請を受理されている者であり、かつ当該給付等開始までの生活に困窮していること
◆ 貸付けを受けようとする者の名義の金融機関の口座を有していること
連帯保証人、貸付利率
◆ 連帯保証人 不要
◆ 貸付の利率 無利子
貸付内容
◆ 貸付限度額 10万円以内
※必要な額の確認をさせていただきます
◆ 償還方法 申請していた公的給付又は公的貸付金の交付を
受けたときから1か月以内に、原則全額を一括償還
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■各資金の留意事項■
◆ 本資金は、他制度等の貸付けを受けることが可能な場合には貸付けできません。他制度を優先して活用いただきます。特に教育支援資金の場合は、母子寡婦福祉資金、日本政策金融公庫及び日本学生支援機構の利用が優先されます。
◆ 本資金は、今後発生する費用について審査をし、貸付けを行うものであるため、既に発注、購入、支払済みのものは対象となりません。また、借入申込以降に発注等をしたとしても、本会審査において貸付決定となる前に発注した場合は対象外となります。
(自己資金等により対応可能であったとみなします)
◆ 本資金は、相談から、申請、貸付、償還中において、民生委員の相談援助活動を前提としています。民生委員の相談援助を受けられない場合は貸付けすることはできません。
◆ 貸付には、原則として連帯保証人が必要です。連帯保証人は、埼玉県内に居住する65歳未満の収入の安定している方で、世帯主または生計中心者とし、貸付対象世帯の生活の安定に熱意を有する方となります。また、生活福祉資金を貸付中の借受人又は連帯借受人は、連帯保証人にはなれません。
◆ 本資金の貸付けは個人ではなく、世帯を単位として貸付けるものであり、一部の資金を除き、原則として「世帯主」が借入申込者となります。従って、世帯単位に貸付けるものであることから、同一世帯の方は 連帯保証人にはなれません。また、会社組織や団体に対する貸付けはできません。
◆ 本資金は、自己資金を準備し、不足する部分を本資金で借り入れて目的を達成するという根拠のもと、貸付けを行うものですので、借入希望額については、まず準備できる資金の確認をさせていただきます。
◆ 本資金は、資金の貸付けを行うことで目的を達成し、償還をいただくことで自立を図ることを目的としていますので、すでに生活福祉資金等を借り入れて、滞納している方の属する世帯及びその連帯保証人は、 自立を図ることが困難であるという観点から、貸付ができません。
◆ 資金種類に応じて、使途の確認をさせていただきます。確認の結果、申込時の計画額より少なく済んだ場合は、差額を返金いただきます。
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※ 世帯状況の詳細等、審査に必要とされる情報を受付した市町村社会福祉協議会を通じて照会・確認をすることがあります。
※ 借入れ申込みに当たって、社会福祉協議会にて申請が受理されていることを証明する書類を交付した公的機関に世帯状況の詳細や申請内容等で確認をいたします。
※ 埼玉県社会福祉協議会が借入申込書及び添付書類の記載事項につき事実確認を行うために、全国社会福祉協議会、他の都道府県・市町村社会福祉協議会に照会することがあります。
※ 上記の各資金の説明は、平成21年10月16日現在のものです。
※ 制度改正によって、限度額等が変更になる場合がございます。
詳しくはお住まいの市町村社会福祉協議会までお問い合わせください。
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詳しくはお住まいの市町村社会福祉協議会へ
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このページに関するお問い合わせは 埼玉県社会福祉協議会 地域福祉部 福祉資金課 TEL:048-822-1192 FAX:048-822-1449 |