介護保険で利用できる福祉用具 貸与(レンタル)種目
介護保険が適用される福祉用具・サービス
貸与(レンタル)種目
福祉用具の貸与(レンタル)・購入・住宅改修費用も介護保険の給付(サービス)対象となります。
(利用者負担額はレンタル料の原則1割です)
■は、要介護2~5の方。
□は、要介護1~5、要支援1・2の方。
◆は排便機能を有するものは、要介護4、5の方。
それ以外のものは、要介護1~5、要支援1、2の方。
軽度者(要支援1・2、要介護1)の方は、車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトの利用を認められていません。
しかし、一定の条件に該当する方は例外的に利用が認められます。