社会福祉法人による「地域における公益的な取組」について
地域における公益的な取組について
平成28年度の社会福祉法改正により、第24条第2項に全ての社会福祉法人の責務として「地域における公益的な取組」の実施が明記されました。
これは、地域共生社会に向けて、既存の制度の対象とならないサービスについても率先して対応するという、社会福祉法人の本来の役割を明確にするためのものです。
また、社会福祉法人が地域のニーズに取り組む姿勢を示していくことは、地域においての信頼性を向上させ、存在価値を高めることにもつながっていきます。
なお、社会福祉法人の責務である「地域における公益的な取組」は、法改正から5年が経過し、様々な方法で多様な取組が進められています。
令和3・4年度 地域における公益的な取組の調査について
1 調査の目的
コロナの影響により変化した社会情勢に対応するため、社会福祉法人の責務で
ある「地域における公益的な取組」への期待はますます増大している状況にあります。
そこで、埼玉県経営協では、取組の推進において各法人が抱える課題を明らかにする
とともに、これまで各法人が取り組んできた様々な活動について情報を共有すること
で、それぞれの地域の実情に即した活動を展開し地域社会の期待に応えることに寄与
する目的として実施したもの。
2 調査の方法
(1)調査実施主体
埼玉県社会福祉法人経営者協議会
社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
(調査集計・分析受託業者 株式会社川原経営総合センター)
(2)調査対象
埼玉県内の社会福祉法人
856 法人(市町村社会福祉協議会 63 法人含む)
(3)調査方法
郵送で照会を行い、web上のアンケートシステムにて回答
※メールアドレスを把握している法人については、メールでも紹介を行う。
(4)実施期間
令和4年7月27日(水)~ 令和4年8月17日(水)
(5)回答法人数
194法人(回答率 22.7%)
(うち埼玉県社会福祉法人経営者協議会 会員 99法人 /228法人 回答率 43.4%)
地域における公益的な取組の調査研究事業にかかる調査結果報告書 (7020KB)
(参考)地域における公益的な取組概要【厚生労働省資料】 (180KB)