彩の国すこやかプラザ
彩の国すこやかプラザ
利用に関する許可の基準
次の各号のいずれかに該当するときは、会議施設等の利用を許可しないことがあります。
1 | 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれが認められるとき |
2 | 施設、設備又は物品を損傷するおそれがあると認められるとき |
3 | 他の利用者に迷惑をかけ、又はかけるおそれがあるとき |
4 | 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき |
5 | 衛生上支障があるとき |
6 | その他管理上支障があると認められるとき |
Copyright(c) 2019 埼玉県社会福祉協議会 福祉情報センターAll Rights Reserved.