福祉の相談窓口
福祉の相談窓口
判断能力の不十分な高齢者や知的障害・精神障害のある方などが、安心して生活が送れるように、定期的にご訪問し、福祉サービスの利用や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。
≪例えば、このようなことでお困りではありませんか?≫
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埼玉県内にお住まいの、生活していく上で、一人で判断することに不安のある高齢者や知的障害・精神障害などのある方
※利用者本人と社会福祉協議会が契約を結び、援助を開始します。その際には、利用者本人が契約内容に合意し、理解等をしているか確認をします。
1 基本サービス
(1) 福祉サービス利用援助
福祉サービス利用の手続きについて、次のお手伝い(援助)を行います。
2 選択サービス
(1) 日常生活上の手続き援助
日常生活に必要な事務手続きについて、次のお手伝い(援助)を行います。
(2) 日常的金銭管理
日常生活に必要な金銭について、次のお手伝い(援助)を行います。
※ご希望により日常的金銭管理に使用する通帳をお預かりすることもできます。
(3) 書類等預かりサービス
ご自身で保管することが不安な場合に、次の大切な書類をお預かりします。
※お預かりした書類は、金融機関の貸金庫で保管します。
※書画・骨董品・貴金属などは、お預かりできません。
※お預かりするものが高額な場合は、他のサービスをお勧めすることがあります。
契約するまでの相談や支援計画の作成は無料です。
契約後の生活支援員による援助には次の料金がかかります。生活保護世帯は無料です。
援助内容 | 料 金 | |||
① | 福祉サービスの利用援助 | 1回1時間まで 1,200円 (1時間をこえると、30分ごとに400円が加算されます。) |
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② | 日常生活上の手続き援助 | |||
③ | 日常的金銭管理 | 通帳をご本人が保管される場合 | ||
通帳を社会福祉協議会でお預りする場合 又は、金融機関において代理により援助を行う場合 |
1回1時間まで 1,600円 (1時間をこえると、30分ごとに400円が加算されます。) |
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④ | 書類等預かりサービス |
基本料 2,000円(1年間) 利用料 500円(1ヶ月) |
※生活支援員宅から利用者宅の往復の交通費は、利用料金に含まれますが、利用者宅から金融機関等への移動にかかる交通費などの実費は、別途ご負担いただきます。
※一部市町村においては、利用料の減免制度を実施しています。
1 相談を受け付けます。
2 ご訪問し、話し合います。
3 援助の内容を考えます。
4 援助の内容を決め、契約をします。
5 援助を開始します。
まずは、契約を結んだ市町村社会福祉協議会 又は 埼玉県社会福祉協議会の苦情受付担当者にご連絡ください。解決に向けて取り組みます。
また、この事業の運営監視を行う「埼玉県運営適正化委員会」に苦情を申し立てることができます。
苦情相談:埼玉県運営適正化委員会 TEL 048-822-1243
埼玉県社会福祉協議会 権利擁護センター
電 話 048-822-1299
FAX 048-822-1406