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福祉の相談窓口

福祉サービス利用援助事業:あんしんサポートねっと

福祉サービス利用援助事業:あんしんサポートねっと

判断能力の不十分な高齢者や知的障害・精神障害のある方などが、安心して生活が送れるように、定期的にご訪問し、福祉サービスの利用や暮らしに必要なお金の出し入れのお手伝いをします。

≪例えば、このようなことでお困りではありませんか?≫

  • 福祉サービスを利用したいのだけど、どのように進めてよいか分からない。
  • 介護保険の要介護認定の申請を手伝ってほしい。
  • いろいろな書類がくるが、よくわからない。
  • 福祉サービスの利用料や公共料金の支払いができない。日常の生活費を届けてほしい。
  • 家に通帳や土地の権利証を保管しておく事が不安だ。
  • 一人暮らしの生活に不安がある。相談にのってほしい。

ご利用できる方

埼玉県内にお住まいの、生活していく上で、一人で判断することに不安のある高齢者や知的障害・精神障害などのある方

※利用者本人と社会福祉協議会が契約を結び、援助を開始します。その際には、利用者本人が契約内容に合意し、理解等をしているか確認をします。

このような援助を行います

1 基本サービス

(1) 福祉サービス利用援助
福祉サービス利用の手続きについて、次のお手伝い(援助)を行います。

  • 様々な福祉サービスについての情報提供・相談
  • 福祉サービスに関する苦情解決制度の利用援助
  • その他福祉サービス利用に関する必要な援助

 

2 選択サービス

(1) 日常生活上の手続き援助
日常生活に必要な事務手続きについて、次のお手伝い(援助)を行います。

  • 住宅改造や居住家屋の賃借に関する情報提供・相談
  • 住民票の届出等に関する手続き
  • 日常生活上の消費契約に関する援助 など

 

(2) 日常的金銭管理
日常生活に必要な金銭について、次のお手伝い(援助)を行います。

  • 年金・福祉手当の受領
  • 生活費のお届け
  • 福祉サービス利用料の支払い
  • 税金や社会保険料、公共料金の支払い
  • 医療費の支払い
  • 日用品の代金の支払い
  • 家賃、地代の支払い

※ご希望により日常的金銭管理に使用する通帳をお預かりすることもできます。


(3) 書類等預かりサービス
ご自身で保管することが不安な場合に、次の大切な書類をお預かりします。

  • 証書類(年金証書等)
  • 実印や銀行印
  • 預貯金の通帳
  • 不動産の権利証又は契約書類
  • 契約書類
  • 保険証書など

※お預かりした書類は、金融機関の貸金庫で保管します。
※書画・骨董品・貴金属などは、お預かりできません。
※お預かりするものが高額な場合は、他のサービスをお勧めすることがあります。

利用料金

契約するまでの相談や支援計画の作成は無料です。
契約後の生活支援員による援助には次の料金がかかります。生活保護世帯は無料です。

援助内容 料 金
福祉サービスの利用援助 1回1時間まで 1,200円 
(1時間をこえると、30分ごとに400円が加算されます。)
日常生活上の手続き援助
日常的金銭管理 通帳をご本人が保管される場合

通帳を社会福祉協議会でお預りする場合

又は、金融機関において代理により援助を行う場合

1回1時間まで 1,600円 
(1時間をこえると、30分ごとに400円が加算されます。)
書類等預かりサービス

基本料 2,000円(1年間)

利用料 500円(1ヶ月)

※生活支援員宅から利用者宅の往復の交通費は、利用料金に含まれますが、利用者宅から金融機関等への移動にかかる交通費などの実費は、別途ご負担いただきます。
※一部市町村においては、利用料の減免制度を実施しています。

ご利用・申し込みの流れ

1 相談を受け付けます。

  • お住まいの地域の市町村社会福祉協議会にご相談ください。相談は無料です。
  • 社会福祉協議会の職員(専門員)が困りごとや心配ごとなどのお話をお聞きします。

 

2 ご訪問し、話し合います。

  • 社会福祉協議会の職員(専門員)がお宅に訪問し、困りごとの状況や生活状況などを詳しくお伺いします。
  • 困りごとの状況によっては、他の関係機関をご紹介し、問題が解決できるようにお手伝いします。


3 援助の内容を考えます。

  • 社会福祉協議会の職員(専門員)が、一緒にお手伝いする内容を考え、計画書をつくります。
  • 計画書はいつでも変更できます。


4 援助の内容を決め、契約をします。

  • 利用者本人と社会福祉協議会で契約を結びます。
  • 利用者本人に契約する判断能力が無かったり、ご利用の意志が確認できない場合は、福祉、医療、法律分野の専門家による「契約締結審査会」で、ご利用できるかどうかの審査を行います。


5 援助を開始します。

  • 社会福祉協議会に所属する「生活支援員」が定期的に訪問し、支援計画のとおりにお手伝いたします。
  • 他に困りごとや心配ごとが出てきましたら、社会福祉協議会の職員(専門員)や生活支援員にご相談ください。必要に応じてお手伝いをします。

ご利用申し込み・相談先

お住まいの地域の社会福祉協議会

この事業に対する苦情は

まずは、契約を結んだ市町村社会福祉協議会 又は 埼玉県社会福祉協議会の苦情受付担当者にご連絡ください。解決に向けて取り組みます。
また、この事業の運営監視を行う「埼玉県運営適正化委員会」に苦情を申し立てることができます。

苦情相談:埼玉県運営適正化委員会 TEL 048-822-1243

お問い合わせ

埼玉県社会福祉協議会 権利擁護センター

電 話 048-822-1299
FAX 048-822-1406

会員用ページ

社協用

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

〒330-8529
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ内
TEL:048-822-1191 FAX:048-822-3078

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