寄付について
寄付について
皆様からお預りした貴重な寄付金は、地域福祉推進のための財源として、本会の各種助成事業の経費等に充てています。また、寄付物品についても同様に、地域の福祉活動への支援に役立てています。
≪こんなときは、ぜひ、ご相談ください≫
○社会福祉のために何か役に立ちたい。
○バザー、ゴルフコンペなど催し物の収益金を役立ててほしい。
○企業の社会貢献として、地域福祉に役立ててほしい。
○寄付をしたいがどのようにしたらよいかわからない など
≪埼玉県社会福祉協議会では、次の基金と法人本体への寄付を受け入れております≫
寄付の詳細については、下記またはパンフレットをご覧ください。
皆様の「応援したい!」をカタチにしませんか。
パンフレット (1174KB)
目的:「貧困の連鎖」の解消に資する「子どもの居場所」づくりなどを支援
主な使途:県内で子ども食堂、学習支援教室、プレーパーク、ヤングケアラーの居場所などの「子どもの居場所」づくりや困難を抱える子どもたちへの支援活動を行う民間団体への助成
埼玉県社会福祉協議会の法人本体への寄付も受け付けております。
寄付申込書の「寄付金の使途」の欄に「ふれあいの詩基金」、「ひまわり基金」、「法人本体」などとご記入ください。
本会への寄付金は、以下のとおり税制上の優遇措置があります。
個人の方:2,000円を超える場合、確定申告により寄付金控除が受けられます。(所得税法第78条第2項、埼玉県条例第25条の2、租税特別措置法第41条の18の3に該当)
所得控除または税額控除のどちらかを選択します。
【所得控除】
控除の内容 |
寄付金額-2千円を所得から控除 (所得の40%が限度) |
手続き |
埼玉県社会福祉協議会が発行した領収書を添えて確定申告が必要です。 |
【税額控除】
控除の内容 |
(寄付金額-2千円)×40%を所得税額から控除 (所得税額の25%が限度) |
手続き |
埼玉県社会福祉協議会が発行した領収書に、埼玉県社会福祉協議会がさいたま市長から受けた「税額控除に係る証明書」(写)を添えて確定申告が必要です。 |
法人の方:一般の寄付金とは別枠で損金算入することができます。
(法人税法第37条第4項に該当)
税額控除に係る証明書(写) (181KB)
埼玉県社会福祉協議会 総務・人事部 財務管理課
〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ3階
TEL048-822-1191 FAX048-822-3078