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資金の貸付

生活福祉資金貸付金のATM返済のお知らせ

生活福祉資金の返済は埼玉りそな銀行のATMでの返済が便利です。

 令和9年4月1日から、埼玉りそな銀行・りそな銀行の窓口(カウンター)での振込手続は、他行と同様に

埼玉県社会福祉協議会が発行した払込票を使用しても所定の振込手数料がかかります。

 

返済時の振込は、お得で便利な

 

 埼玉りそな銀行・りそな銀行のATMを御利用ください。

 

              詳しくは下記をご覧ください。

 

ATM表

ATM裏

ATM返済チラシ PDF  (877KB)

生活福祉資金(本則)の貸付を受けている方の主な償還方法は以下のとおりです。


生活福祉資金(本則)の償還方法は原則、口座振替にて行います。

償還方法 留意点

①口座振替

(通称:りそなネット)

【償還方法の原則】
・毎月13日(土日祝の場合、翌営業日)に指定口座から引き落とし。
・残高不足等により引き落としができない場合の再振替はしない。
・償還計画額に加え、引落手数料が115円/回かかる。
・連続3回引き落としができない場合、口座振替が停止となり、以下②払込票での償還となる。

②払込票

(県社協が発行)

・3カ月に1度、または口座引き落としができない場合、市町村社協を通じて送付。
・令和9年3月31日までは、埼玉りそな銀行・りそな銀行窓口(カウンター)での振込手続きの場合、振込手数料が無料(他行で手続きする場合は所定の振込手数料がかかる)。
・令和9年4月1日以降は、埼玉りそな銀行・りそな銀行でも所定の振込手数料がかかる。
・払込票に記載している償還用口座に以下③・④の方法により振込することも可能。

③埼玉りそな銀行(りそな銀行)ATM

・埼玉りそな銀行(りそな銀行)キャッシュカードにて振込手続きすると振込手数料が無料
・銀行内ATMに加え、ショッピングモール等に設置されている同行ATMでも利用可能
・埼玉りそな銀行(りそな銀行)キャッシュカードを所持していない場合でも現金で償還できる場合有(同行の規定により利用できない場合も有)

④その他金融機関のATMやネットバンク   ・所定の手数料がかかる。

 

会員用ページ

社協用

社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会

〒330-8529
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
彩の国すこやかプラザ内
TEL:048-822-1191 FAX:048-822-3078

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