入札のご案内
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埼玉県社会福祉協議会(以下、「本会」という。)は新型コロナウイルス感染症の影響による緊急小口資金等の特例貸付に関わる債権管理業務(以下「本件業務」という。)を委託で実施する。
本件業務を委託することにより、膨大な業務量を処理するとともにコスト削減を図り、適正で円滑な進捗管理と確実で効率的な業務実施を目的とする。
【業務名】
緊急小口資金等特例貸付に関わる債権管理業務
【業務内容】
「緊急小口資金等の特例貸付の債権管理業務の委託仕様書概要」による。
【委託期間】
契約締結の日から令和7年3月31日(業務実施準備期間を含む。)
(1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしていない者であること。
(2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしていない者であること。
(3)次のいずれにも該当しないこと(共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。)。
ア 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
応募を希望する者は、事前に応募申請書(別紙様式)を提出すること。
(1)提出方法
メール、FAX、郵送のいずれかで「問合せ先・提出先」まで提出すること。
(2)提出期限
令和3年11月10日(水)17:00必着
(3)その他
応募申請書の提出があった者には本件業務仕様書等を連絡担当者宛に送付する。
仕様書の内容に関する質問は、質問書(別紙様式)にて以下のとおり受け付ける。
(1)提出期限
令和3年11月12日(金)正午まで
(2)提出方法
質問書を添付した電子メールを「問合せ先・提出先」に記載されているメールアドレスに送信する。
(3)回答
令和3年11月18日(木)までに回答する。
(1)提出期限
令和3年11月30日(火)正午まで
(2)提出方法
企画提案書及び見積書等の正本1部、副本10部及び電子ファイルを送付。
(3)提出書類
本件業務委託書に記載のとおり。
社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会
債権管理センター(担当:田村、鈴木、坂口)
〒330-8529
埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65
TEL:048-822-1192 FAX:048-822-1449